| 事業主が使用人※の損害賠償金※を支払った場合は、次のように取り扱います。
(1) 事業主に故意または重大な過失がある場合には、使用人に故意または重大な過失がなくても、必要経費にはなりません。
(2) 事業主に故意または重大な過失がない場合には、使用人に故意または重大な過失があったかどうかは問わずに次のようになります。
@. 業務上生じたものは、必要費にできます。
A. 業務上以外で生じたものは、次のようになります。
a. 家族従業員以外で、雇用主としての立場上やむを得ず支払ったものは、必要経費にできます。
b. a以外は必要経費にできません。
※使用人には、家族従業員が含まれます。
※損害賠償金には、これに類似するものと、これに関連する弁護士費用なども含まれます。
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