私と妻の旅行代は必要経費にできますか?
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 私と妻の旅行代は必要経費にできますか?



私は、靴屋を経営する青色申告者です。先日、私を含めた使用人1名と専従者の妻とで温泉に2泊3日の慰安旅行に行きました。この旅行費用は、全部で30万円かかりました。この場合、私と妻の分も必要経費にできるのでしょうか?
   アドバイス
あなたの分は、慰安旅行への参加が使用人の引率などのために必要である場合には、必要経費になります。また、奥様の分は、使用人と同一条件なのであれば、必要経費になります。
   旅行などの費用は、どのように取り扱ったらよいのですか?
レクリエーションのために社会通念上一般的に行なわれている、会食・旅行・演芸・運動会などの費用は、次のように取り扱います。
   使用人の場合・・・
福利厚生費として必要経費になります。

ただし、事業主の仕事の都合で参加できない人以外の不参加者に、参加の代わりに金銭を支給する場合には、参加・不参加にかかわらず、すべての従業員にその支給額相当の賞与があったものとされます。

なお、上記の場合で、事業専従者に賞与の支給があったとされる場合は、届出による支払方法、支払金額によらない賞与になりますので、専従者給与ではなく生活費になります。

よって、経費にはできませんので注意してくださいね。

   事業主の場合・・・
旅行などに参加することが、従業員の引率などのために必要であると認められる場合には、その旅行のために通常必要とされる金額は、必要経費にできます。

ただし、事業主と事業専従者だけで旅行などをした場合は、単なる家族旅行としての性格が強いものとされ、家事費として扱われますので、経費にはできません。

   事業専従者の場合・・・
従業員と同様のレクリエーションを行なう場合には、従業員の場合と同様に取り扱って差し支えないと思われます。

なお、白色申告者の事業専従者の場合には、必要経費には算入されませんのでご注意ください。

   消費税はどうなりますか?
国内旅行の費用は、課税仕入れになります。
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 休日に交通事故を起こしてしまったときの損害賠償金は必要経費にできますか?



私は、寿司屋を営んでいます。
先日、定休日に使用人が店の車で事故を起こしてしまいました。
私が相手の人に損害賠償金を支払ったのですが、事業主としての立場もあるので、その使用人には求償しないつもりです。
この場合、私が支払った損害賠償金は必要経費になりますか?
また、これが、もし事業専従者の私の息子の場合だったらどうなりますか?
   アドバイス
使用人が起こした事故は、事業主に管理上重大な過失がなく、立場上その損害賠償金の支払いがやむを得ないのであれば、必要経費にできます。
事業専従者の場合には、業務上関連のないものについては、たとえ事業主が損害賠償金を支払っても必要経費にはできません。
   事業主が支払った損害賠償金はどのように取り扱うのですか?
事業主が使用人※の損害賠償金※を支払った場合は、次のように取り扱います。

(1) 事業主に故意または重大な過失がある場合には、使用人に故意または重大な過失がなくても、必要経費にはなりません。

(2) 事業主に故意または重大な過失がない場合には、使用人に故意または重大な過失があったかどうかは問わずに次のようになります。
@. 業務上生じたものは、必要費にできます。

A. 業務上以外で生じたものは、次のようになります。
 a. 家族従業員以外で、雇用主としての立場上やむを得ず支払ったものは、必要経費にできます。
 b. a以外は必要経費にできません。

※使用人には、家族従業員が含まれます。
※損害賠償金には、これに類似するものと、これに関連する弁護士費用なども含まれます。

   では、私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、業務上以外の事故の損害賠償金ですから、事業主のあなたに管理上に重大な過失がなく、雇用主としての立場上やむを得ないものならば、必要経費にできます。
   もしもこれが、私の息子だったらどうですか?
事業専従者の家族従業員の起こした事故については、必要経費にできません。
ですから、もしこれが息子さんの場合でしたら、必要経費にはできません。
   使用人が受ける経済的利益はどうなるのですか?
次のようになります。
(1) 損害賠償金の原因になった行為が、事業主の業務に関連するもので、使用人に故意または重大な過失がない場合には、役員や使用人が受ける経済的利益はないものとされます。

(2) (1)以外の場合には、役員や使用人の給与等になります。

   この場合、使用人の支払能力などからみて、やむを得ず事業主が支払った場合はどうなるのですか?
そのような場合には、経済的利益はないものとされます。
 
 

 

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