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外国にも不動産所得があるので、外国の所得税を納めているのですが、これは不動産所得の必要経費にできるのでしょうか?
私は、居住者で不動産貸付業を営んでいます。貸付け物件は、国内だけでなく国外にもあるので、外国の所得税も納めています。この場合、納付した外国所得税を不動産所得の必要経費にできるのでしょうか? |
| その年中に確定した外国所得税は、必要経費にするか、外国税額控除の適用を受けるか選択できます。 |
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居住者の個人が、外国で所得を得たときはどうなりますか? |
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| その外国に源泉のある所得に対して、外国の法令によって課税されます。また、原則として、日本でもその所得に所得税が課税されます。 |
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ということは、二重に課税されてしまうということですか? |
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はい。
ですから、このような場合、所得税法では、二重課税を排除するため、外国税額控除を適用するか、外国所得税を必要経費にするか、どちらかを選択できることになっています。
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| ご質問の場合ですが、その年中に確定した外国所得税額を、不動産所得の必要経費にするか、外国税額控除の適用を受けるか、どちらか有利な方を選択できます。 |
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医師会に毎月会費を支払っているのですが、これは必要経費になりますか?
私は、開業医です。
医師会に所属しているので、毎月会費を支払っています。
この会費は、事業所得の必要経費になりますか? |
| 農業協同組合、水産加工業組合、中小企業共同組合、商工会議所、医師会などの組合員や会員が、法令や定款その他これに類する規定に基づいて業務に関連して賦課される費用は、繰延資産になる部分を除いて、支出する年の必要経費にできます。 |
| ご質問の場合ですが、通常の組合費、会費のほか、特別賦課金、特別会費として支払われるものでも、会館の建設費などの繰延資産になるものでなければ、必要経費にできます。 |
| 事業者が同業者団体などに支払った会費は、団体の通常の業務運営のために経常的にかかる費用をまかなうためのもので、その団体が資産の譲渡等の対価ではないとしているときは、課税仕入れにはなりません。 |
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