外国にも不動産所得があるので、外国の所得税を納めているのですが、これは不動産所得の必要経費にできるのでしょうか?
税金・資格・通販ガイド

当サイト人気1の資格取得講座です。
 税金・資格・通販ガイドTOP > 租税公課
 

 外国にも不動産所得があるので、外国の所得税を納めているのですが、これは不動産所得の必要経費にできるのでしょうか?



私は、居住者で不動産貸付業を営んでいます。貸付け物件は、国内だけでなく国外にもあるので、外国の所得税も納めています。この場合、納付した外国所得税を不動産所得の必要経費にできるのでしょうか?
   アドバイス
その年中に確定した外国所得税は、必要経費にするか、外国税額控除の適用を受けるか選択できます。
   居住者の個人が、外国で所得を得たときはどうなりますか?
その外国に源泉のある所得に対して、外国の法令によって課税されます。また、原則として、日本でもその所得に所得税が課税されます。
   ということは、二重に課税されてしまうということですか?

はい。

ですから、このような場合、所得税法では、二重課税を排除するため、外国税額控除を適用するか、外国所得税を必要経費にするか、どちらかを選択できることになっています。

   では、私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、その年中に確定した外国所得税額を、不動産所得の必要経費にするか、外国税額控除の適用を受けるか、どちらか有利な方を選択できます。
   スポンサード リンク
 
 
 関連トピック

 医師会に毎月会費を支払っているのですが、これは必要経費になりますか?



私は、開業医です。
医師会に所属しているので、毎月会費を支払っています。
この会費は、事業所得の必要経費になりますか?
   アドバイス
繰延資産に該当しなければ、必要経費になります。
   医師会の会費は必要経費になるのですか?
農業協同組合、水産加工業組合、中小企業共同組合、商工会議所、医師会などの組合員や会員が、法令や定款その他これに類する規定に基づいて業務に関連して賦課される費用は、繰延資産になる部分を除いて、支出する年の必要経費にできます。
   私の場合はどうですか?
ご質問の場合ですが、通常の組合費、会費のほか、特別賦課金、特別会費として支払われるものでも、会館の建設費などの繰延資産になるものでなければ、必要経費にできます。
   消費税はどうなりますか?
事業者が同業者団体などに支払った会費は、団体の通常の業務運営のために経常的にかかる費用をまかなうためのもので、その団体が資産の譲渡等の対価ではないとしているときは、課税仕入れにはなりません。
 
 

 

Google
Web anshin-keiri.com
 HOME >
資格・学校・英語・英会話
資格取得・スクール・学校
ユーキャン資格取得通信講座
がくぶん教育総合センター講座
全教振資格取得通信講座
ヒューマンアカデミー通学講座
受験・家庭教師・教育
英会話・英語・語学
アルク英語・中国語・韓国語
株式・証券・外為・銀行・マネー
株式・証券・外為・銀行
資産運用・マネースクール
仕事・転職・独立・広告・ノウハウ
起業・ノウハウ・セミナー
就職・転職・求人
生命保険・医療保険・自動車保険
生命保険・医療保険・自動車保険
不動産・賃貸・引越し
不動産購入・賃貸
旅行・車・エンタメ・スポーツ・ペット
エンタメ(本・音楽・映画)
旅行・航空券
パソコン・家電・通信・サーバー
レンタルサーバー
パソコン・家電
ショッピング・グルメ・ギフト・子供
ショッピング・オークション
結婚紹介・出会い・悩み・相談
美容・コスメ・ダイエット・エステ
化粧品・コスメ
ダイエット
ファッション・ブランド・コンタクト雑貨
ファッション・ブランド
コンタクト
健康・医療・サプリ・育毛・検査
健康食品・サプリメント
衛生医療・検査
懸賞・ポイント
懸賞・メルマガ・ポイント
話題の商品
ゲルマニウム
健康・美容・ダイエット
キャッシング・ローン・クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローン
クレジットカード
キャッシング・消費者金融・ローンの法律

[PR] 弥生会計ソフト無料ダウンロード

相互リンク募集 

Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.