外国の不動産所得と所得税について
私は、居住者で不動産貸付業を営んでいます。
貸付け物件は、国内だけでなく国外にもあるので、
外国の所得税も納めています。
この場合、納付した外国所得税を
不動産所得の必要経費にできるのでしょうか?
アドバイス
その年中に確定した外国所得税は、
必要経費にするか、
外国税額控除の適用を受けるか選択できます。
居住者の個人が、外国で所得を得たときはどうなりますか?
その外国に源泉のある所得に対して、
外国の法令によって課税されます。
また、原則として、
日本でもその所得に所得税が課税されます。
ということは、二重に課税されてしまうということですか?
はい。
ですから、このような場合、
所得税法では、二重課税を排除するため、
外国税額控除を適用するか、
外国所得税を必要経費にするか、
どちらかを選択できることになっています。
では、私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、
その年中に確定した外国所得税額を、
不動産所得の必要経費にするか、
外国税額控除の適用を受けるか、
どちらか有利な方を選択できます。
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