不動産賃貸業者が新たにアパートの建築する場合、実際に貸付けをするまでの借入金利子は、必要経費にできますか?
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 不動産賃貸業者が新たにアパートの建築する場合、実際に貸付けをするまでの借入金利子は、必要経費にできますか?



私は、不動産賃貸業者です。この度、借入金で土地を購入し、新たにアパートを建築する予定です。この場合、実際にアパートを貸し付けるまでの借入金の利子を、以前から所有している不動産の所得の必要経費にできますか?
   アドバイス
土地を購入した当初から、その土地にアパートを建築し賃貸することが客観的に明らかなら、必要経費にできます。
   不動産所得の必要経費にできるものとは、どのようなものですか?
特にの定めがあるものを除いては、不動産所得の総収入金額を得るために、直接かかった費用とその年の一般管理費その他業務上の費用とされています。

ですから、業務を営んでいる人が、その業務用の資産の取得のために借り入れた資金の利子は、必要経費になります。

   私の場合はどうなりますか?
質問の場合ですが、土地は、家事用に利用したり、譲渡目的で保有したりと色々な利用方法があります。

従いまして、この土地が業務用の資産であるというためには、具体的な利用計画、実現の可能性、建設工事の進行状況などから明らかであると認められることが必要であると思われます。

なお、業務用の資産の取得のための借入金の利子のうち、実際の使用開始の日までの期間のものは、その資産の取得価額に含めることができます。

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 関連トピック

 業務開始前に支払う借入金の利子は、どのように取り扱ったらよいですか?



各私は、サラリーマンです。
自分で所有している土地にアパートを建てて、貸し付けたいと考えています。
建築資金の大部分は借入金で支払う予定です。
この場合、業務開始前に支払う借入金の利子は、どのように取り扱われるのでしょうか?
   アドバイス
アパートの取得価額に含めます。
   業務を行なっている者が、固定資産を借入金で取得した場合の借入金の利子はどうなりますか?
借入金の利子は、一般的に原価性のないものとされていますので、必要経費になります。
   では、この場合のように、業務開始前の業務を行なっていない期間の借入金の利子はどうなるのですか?
必要経費にはできませんので、購入したアパートの取得原価に含めて、業務開始後に減価償却をすることになります。
   貸付け業務の開始時期は、具体的にはいつになるのでしょうか?
アパートが完成し、その賃貸の募集広告や仲介業者に仲介を依頼するなど、総合的に判断して、賃貸する意思表示が客観的に行なわれた時だと思われます。
 
 

 

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