よって、ご質問の場合、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けた資産でも、実際に借入金1億円が代替資産に充てられたことが明確ならば、その利息は不動産所得の必要経費にできるものと思われます。
自宅を担保に供したということは、自宅を事務所などの業務用に使用するのとは異なり、単に自宅の処分価値を利用しただけにすぎません。
よって、ご質問の場合、自宅を取得するための借入金の利子は、事業所得の必要経費にはできません。
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