消費税は医療法人の収入すべてが対象になるのですか?
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 消費税は医療法人の収入すべてが対象になるのですか?



消費税は医療法人の収入すべてが対象になるのですか?
   アドバイス
すべてが対象になるわけではありません。消費税の課税対象になる課税売上高とは、

@国内において行う取引
A事業者が事業として行う取引
B対価を得て行う取引
C資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

の条件を満たすものを指します(その他、保税地域から引き取られる外国貨物とされています)。

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 会計処理は、税込経理と税抜経理と2種類あると聞きいたけど、どちらが有利ですか?



会計処理は、税込経理と税抜経理と2種類あると聞きいたけど、どちらが有利ですか?
   アドバイス
「税込経理」または「税抜経理」、どちらの方法を選択するかは事業者の任意です。どちらの方法を採用しても、納付する消費税額は同額です。
ただし、税込経理の場合は、所得金額に影響がでてきます。なお、本則課税で経理処理をする場合は、税抜経理で処理するのが一般的です。
また、経理処理は原則として、すべての取引について同一方式の経理処理により行うことになります。
   税込経理と税抜経理の相違点
区 分 税込経理 税抜経理
経理方法 消費税額と取引の対価の額を区分しないで経理する方法 消費税額と取引の対価の額を区分して経理する方法
特 徴 事業の損益や消費税によって影響されるが、税抜計算の必要はない 事業の損益は消費税額によって影響されないが、税抜計算の手数がかかる
自由診療収入10,000円及び消費税500円がある場合 (現金)10,500/(医業収入)10,500 (現金)10,500/(医業収入)10,000
       /(仮受消費税)500
診療材料費8,000円及び消費税400円を支払った場合 (診療材料費)8,400/(現金)8,400 (診療材料費)8,000/(現金)8,400
(仮払消費税)400 /
 
 

 

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