社会保険診療等による医療の提供でも課税対象になる場合があるのですか?

社会保険診療等による医療の提供でも課税対象になる場合とは?

社会保険診療等による医療の提供でも
課税対象になる場合があるのですか?

アドバイス

社会保険診療等による医療は、
原則として非課税ですが、
下記の特定療養費等は課税されます。

@差額ベッド代

 

A歯科材料差額

 

B病床が200床以上の病院での初診(紹介なしの患者の初診料)

 

C予約診療

 

D時間外診療

 

E特別の病室の提供

 

F自己選択部分を含む給食の提供

 

G入院時の食事療養における特別メニューの提供料

 

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