社会保険診療等による医療の提供でも課税対象になる場合があるのですか?
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 社会保険診療等による医療の提供でも課税対象になる場合があるのですか?



社会保険診療等による医療の提供でも課税対象になる場合があるのですか?
   アドバイス
社会保険診療等による医療は原則非課税ですが、下記の特定療養費等は課税されます。

@差額ベッド代
A歯科材料差額
B病床が200床以上の病院での初診(紹介なしの患者の初診料)
C予約診療
D時間外診療
E特別の病室の提供
F自己選択部分を含む給食の提供
G入院時の食事療養における特別メニューの提供料

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 関連トピック

 医療における非課税取引について教えて下さい



医療における非課税取引について教えて下さい
   アドバイス
非課税取引については、租税特別措置法26条の社会保障診療報酬のほか、所得税では自由診療とされている公害、労災、自賠責も対象になります。
   非課税の診療報酬
1.社会保険診療

 健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、老人保健法に基づく医療費の給付

2.公費負担医療

 身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律、生活保護法に基づく医療の給付

3..医師、助産婦等による助産に係る収入

4..労働者災害補償保険法及び自動車損害賠償責任法の規定に基づく医療の給付

5..公害健康被害の補償等に関する法律に基づく医療の給付

6.介護保険法に基づく居宅サービス、施設サービスおよびこれらに類するサービスで一定のもの等

 
 

 

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