社会保険診療等以外で課税対象になる収入はどのようなものですか?
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 社会保険診療等以外で課税対象になる収入はどのようなものですか?



社会保険診療等以外で課税対象になる収入はどのようなものですか?
   課税対象になる収入には自由診療等、次のようなものが該当します。
@予防接種
A人間ドック
B老人保健事業および母子健康事業の健康診査等
C死産・流産(健康保険適用外のもの)、人口妊娠中絶(健康保険適用外のもの)
D健康診断(健康診断書作成料を含む)
E広義の医療保健業(健康教育、健康相談)
F美容整形・歯科自由診療(メタルボンド、金属床義歯等)
G保険対象外の鍼・灸治療
H患者が自己負担する高度先進医療の本体部分
I医師の処方箋に基づかない医薬品または医療用具等の販売
J生命保険会社からの審査料
K職員や外来患者の給食費収入
L病医院内売店の販売収入
M自動販売機や公衆電話の手数料収入
N病医院内保育所の経営委託料
O一定の駐車場の貸付け

これまで、多くの病医院では課税売上高が免税点を下回っていたため、消費税の免税事業者となっていました。しかし、平成16年4月1日以降に開始する課税期間から免税点が1,000万円以下になりますので、課税売上が1,000万円超の場合は注意が必要です。

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 社会保険診療等による医療の提供でも課税対象になる場合があるのですか?



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社会保険診療等による医療は原則非課税ですが、下記の特定療養費等は課税されます。

@差額ベッド代
A歯科材料差額
B病床が200床以上の病院での初診(紹介なしの患者の初診料)
C予約診療
D時間外診療
E特別の病室の提供
F自己選択部分を含む給食の提供
G入院時の食事療養における特別メニューの提供料

 
 

 

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