薬局が当診療所の医師の処方箋に基づいて薬剤を調合し販売した場合は課税されるのですか?
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 薬局が当診療所の医師の処方箋に基づいて薬剤を調合し販売した場合は課税されるのですか?



薬局が当診療所の医師の処方箋に基づいて薬剤を調合し販売した場合は課税されるのですか?
   アドバイス
医師の指示に基づく薬剤の調合・販売をする薬局の行う行為は、医療行為の一環として行われていると考えられます。

ですから、薬局が処方箋に基づいて行う投薬は健康保険等の給付に該当し、非課税になります。

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 関連トピック

 社会保険診療等以外で課税対象になる収入はどのようなものですか?



社会保険診療等以外で課税対象になる収入はどのようなものですか?
   課税対象になる収入には自由診療等、次のようなものが該当します。
@予防接種
A人間ドック
B老人保健事業および母子健康事業の健康診査等
C死産・流産(健康保険適用外のもの)、人口妊娠中絶(健康保険適用外のもの)
D健康診断(健康診断書作成料を含む)
E広義の医療保健業(健康教育、健康相談)
F美容整形・歯科自由診療(メタルボンド、金属床義歯等)
G保険対象外の鍼・灸治療
H患者が自己負担する高度先進医療の本体部分
I医師の処方箋に基づかない医薬品または医療用具等の販売
J生命保険会社からの審査料
K職員や外来患者の給食費収入
L病医院内売店の販売収入
M自動販売機や公衆電話の手数料収入
N病医院内保育所の経営委託料
O一定の駐車場の貸付け

これまで、多くの病医院では課税売上高が免税点を下回っていたため、消費税の免税事業者となっていました。しかし、平成16年4月1日以降に開始する課税期間から免税点が1,000万円以下になりますので、課税売上が1,000万円超の場合は注意が必要です。

 
 

 

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