支出には課税対象になる「課税仕入れ」、課税対象にならない「不課税支出」「非課税仕入れ」と様々なものがあります。それぞれの支出の具体例は下記のとおりです。
▼ 不課税支出
給料等、減価償却費、租税公課、慶弔見舞金、寄付金、引当金繰り入れ、退職共済掛金、損害賠償金など
▼ 非課税仕入れ
土地・有価証券の取得支出、利子、保証料、保険料、商品券の購入費用、行政手数料、社会保険診療費など
▼ 課税仕入れ
建物・車両の取得支出、水道光熱費、燃料費、賃借料(住宅を除く)、保守・修繕費、給食材料費など
その課税期間中の課税仕入れに係る消費税額全てを
@課税売上げにのみ要する課税仕入れに係るもの A非課税売上げにのみ要する課税仕入れに係るもの B課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係るもの
の3つに区分し、次の算式で計算した仕入税額を課税売上げに係る消費税額から控除する 仕入税額=@の消費税額+(Bの消費税額×課税売上割合)
すべての課税仕入れに係る消費税額を課税売上割合により按分する 仕入税額=課税仕入れに係る消費税額×課税売上割合
※課税売上割合=(課税売上高+免税売上高)÷(課税売上高+非課税売上高+免税売上高)
Copyright (C) 2006 税金・資格・通販ガイド All Rights Reserved.