| ▼ みなし仕入率は、下表のとおり5種類に定められています。
注意したいのは、事業区分は事業者の行った取引(課税売上)ごとに判定しなければならないという点です。
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事業区分
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みなし仕入率
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該当する事業
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第1種事業
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90%
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卸売業
⇒ 他の者から購入した商品を、その性質および形状を変更しないで注1、他の事業者(法人、個人事業者)に販売する事業 |
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第2種事業
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80%
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小売業
⇒ 他の社から購入した商品を、その性質および形状を変更しないで注1販売する事業で、第1種事業以外のもの注2(製造小売業は第3種) |
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第3種事業
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70%
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農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業注3を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業
⇒ 第1種事業、第2種事業に該当するものを除く。また、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供は第4種事業となる。 |
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第4種事業
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60%
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第1種、第2種、第3種および第5種事業以外の事業(飲食店業、金融・保険業等)
⇒ 事業用固定資産等の売却は第4種事業。 |
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第5種事業
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50%
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医業、歯科医業、不動産業、運輸・通信業、サービス業
⇒ 飲食店業を除く。 |
注1 「性質および形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品を基本的にそのまま販売することをいいます。
注2 第2種事業は、一般的には消費者への販売が該当します(販売先が事業者か消費者か不明な場合を含む)。
注3 「製造小売業」の例:洋服の仕立小売、パン・菓子の製造小売、豆腐・かまぼこ等の加工食品製造小売など。
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