医者が社会保険診療報酬の特例を受ける場合、青色申告特別控除はどうなるのですか?
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 医者が社会保険診療報酬の特例を受ける場合、青色申告特別控除はどうなるのですか?



私は内科医師です。収入のほとんどが社会保険診療報酬なので、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して確定申告しようと思います。その特例を適用したら所得金額は以下のようになりました。
○不動産所得                  2万円
○社会保険診療分の事業所得          500万円
○自由診療分の事業所得              2万円
○山林所得                   5万円
私の場合、青色申告特別控除額はいくらになりますか?
なお、青色申告の承認は受けていて55万円の特別控除の適用を受けるための用件も備えています。
   青色申告特別控除額はいくらになりますか?
55万円の特別控除を適用するより、10万円の特別控除を適用した方が控除額が多くなります。10万円の特別控除を適用すると、青色申告特別控除額は9万円になります。
   医師の社会保険診療報酬の特例とはどのようなものですか?
個人のお医者さんや歯医者さんには、実際にかかった経費ではなく社会保険診療報酬に一定の経費率を掛けた金額を経費の金額としてよいという特例が認められています。

けれども、その特例を受けて計算した所得は、青色申告特別控除の計算のときには除いて計算しなくてはいけないことになっているのです。

ただし、実際に控除するときには、特例を受けた所得からも控除することになります。

   では、具体的に控除できる金額はいくらになりますか?
(1) まず、55万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額です。
1. 55万円
2. 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額(2万円)+事業所得の金額(自由診療分:2万円)=4万円
3. 1と2の少ない方ですので、この場合は、2の4万円です。

(2) 他方、10万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額です。
1. 10万円
2. 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額(2万円)+事業所得の金額(自由診療分:2万円)+山林所得の金額(5万円)=9万円
3. 1と2の少ない方ですので、この場合は、2の9万円です。

(3) (1)と(2)の計算結果をみると、10万円の特別控除の方が山林所得の金額分(5万円)だけ多いことがわかります。ですので、この件に関しては10万円の特別控除を適用した9万円を不動産、事業、山林の順番で控除していきます。

各所得の金額は以下のようになります。

不動産所得の金額=2万円−2万円=0円
事業所得の金額=(500万円+2万円)−(9万円−2万円)=495万円
山林所得の金額=5万円

※17年分からは青色申告の特別控除額は55万円から65万円に引き上げられましたので、数字を読みかえてください。

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 関連トピック

 正規の簿記と簡易な簿記とは?



65万円の青色申告特別控除を受けたいのですが、そのためには正規の簿記の原則に従って記帳しなくてはならないと聞きました。
この「正規の簿記」とはどのような記帳方法なのでしょうか?
また「簡易な簿記」についても教えてください。
   アドバイス
標準簡易帳簿と債権債務記入帳に記帳することで、正規の簿記の原則に従った記帳ができます。
   「正規の簿記」とはどのようなものですか?
「正規の簿記」とは、少し難しい言い方になりますが、正確には「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りょうに記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。」という所得税法の規定に従った記帳方法ということができます。

この法律の解釈では、「正規の簿記」とは複式簿記だけでなく、日々の継続的な記録や棚卸資産の棚卸しその他の決算整理を行なうことで、貸借対照表や損益計算書が作成できる程度の組織的な簿記もこれにあてはまると解されています。

上記にあてはまるのが標準簡易帳簿と債権債務記入帳になりますので、これらに記帳することにより正規の簿記の原則に従った記帳ができることになります。また、「簡易な簿記」とは簡易な記帳方法で、上記「標準簡易帳簿」に記録することをいいます。

   標準簡易帳簿とは何ですか?
以下の項目を記録する帳簿のことです。
 ○現金
 ○売掛金・買掛金
 ○減価償却資産
 ○引当金・準備金
 ○売上
 ○雑収入
 ○仕入
 ○諸経費
   債権債務等記入帳とは何ですか?
以下の債権債務について継続的に記録する帳簿をいいます。
 ○預金
 ○手形
 ○元入金
 ○その他

このように書いているとすごく難しく感じてしまうかもしれませんが、実際には、市販の会計ソフトなどで入力して、帳簿が作成されているのであれば、まず問題ないと思います。

最近のパソコン会計ソフトは、本当によくできていますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

   では、「簡易な簿記」とはどのようなものですか?
「簡易な簿記」とは、「所得の金額が正確に計算できるように、必要な帳簿を備え、その取引を整然と、かつ、明瞭に記録」して、損益計算書を作成する記帳方法と言われています。

貸借対照表については言われていませんけれど、たとえ簡易な簿記であっても帳簿はつけなくてはならないということですね。

そして、これを記録した帳簿を標準簡易帳簿といっています。

   平成16年に改正があったそうですが・・・
特別控除が65万円になったのは平成17年分からです。それまでは、55万円でした。

また、45万円の青色申告特別控除の取り扱いが廃止されました。

 
 

 

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