(1) まず、55万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額です。
1. 55万円
2. 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額(2万円)+事業所得の金額(自由診療分:2万円)=4万円
3. 1と2の少ない方ですので、この場合は、2の4万円です。
(2) 他方、10万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額です。
1. 10万円
2. 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額(2万円)+事業所得の金額(自由診療分:2万円)+山林所得の金額(5万円)=9万円
3. 1と2の少ない方ですので、この場合は、2の9万円です。
(3) (1)と(2)の計算結果をみると、10万円の特別控除の方が山林所得の金額分(5万円)だけ多いことがわかります。ですので、この件に関しては10万円の特別控除を適用した9万円を不動産、事業、山林の順番で控除していきます。
各所得の金額は以下のようになります。
不動産所得の金額=2万円−2万円=0円
事業所得の金額=(500万円+2万円)−(9万円−2万円)=495万円
山林所得の金額=5万円
※17年分からは青色申告の特別控除額は55万円から65万円に引き上げられましたので、数字を読みかえてください。
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