家内労働者が65万円の特例を受ける場合、青色申告特別控除はどうなるのですか?
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 家内労働者が65万円の特例を受ける場合、青色申告特別控除はどうなるのですか?



私は家内労働者で、青色申告の承認を受けています。また、事業所得について青色申告特別控除の適用を受けています。本年の事業所得については、実際の必要経費額が65万円に満たなかったので、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例により、65万円を必要経費の合計額にしました。この場合でも、事業所得について青色申告特別控除の適用を受けられるのでしょうか?
   アドバイス
特例を適用して必要経費を65万円とした場合でも、青色申告特別控除の適用は受けられます。
   家内労働者が65万円の特例を受ける場合でも、青色申告特別控除はできるのですか?
家内労働法上の家内労働者や外交員などに事業所得や雑所得がある場合で、必要経費が65万円未満のときは、実際の金額にかかわらず65万円にするとされています。これは、青色申告者にも適用され、青色申告特別控除の適用も受けられます。そして、この場合の特別控除額は青色申告特別控除前の事業所得等から控除することになります。

ですから、特例を適用して必要経費を65万円とした場合でも、当然に青色申告特別控除の適用は受けられます。

※外交員に給与所得がある場合は、65万円から給与所得控除額を控除した金額になります。

   家内労働者とはどのような人があてはまるのですか?
家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人のことをいいます。

したがって、近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合、物品の販売などのセールスマン、運送などの仕事をする者の場合、大規模な機械設備を設置して企業的に仕事を行う場合、常に他人を雇用する場合などは、家内労働者にはなりません。

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 医者が社会保険診療報酬の特例を受ける場合、青色申告特別控除はどうなるのですか?



私は内科医師です。収入のほとんどが社会保険診療報酬なので、社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して確定申告しようと思います。
その特例を適用したら所得金額は以下のようになりました。
○不動産所得                  2万円
○社会保険診療分の事業所得          500万円
○自由診療分の事業所得              2万円
○山林所得                   5万円
私の場合、青色申告特別控除額はいくらになりますか?
なお、青色申告の承認は受けていて55万円の特別控除の適用を受けるための用件も備えています。
   青色申告特別控除額はいくらになりますか?
55万円の特別控除を適用するより、10万円の特別控除を適用した方が控除額が多くなります。10万円の特別控除を適用すると、青色申告特別控除額は9万円になります。
   医師の社会保険診療報酬の特例とはどのようなものですか?
個人のお医者さんや歯医者さんには、実際にかかった経費ではなく社会保険診療報酬に一定の経費率を掛けた金額を経費の金額としてよいという特例が認められています。

けれども、その特例を受けて計算した所得は、青色申告特別控除の計算のときには除いて計算しなくてはいけないことになっているのです。

ただし、実際に控除するときには、特例を受けた所得からも控除することになります。

   では、具体的に控除できる金額はいくらになりますか?
(1) まず、55万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額です。
1. 55万円
2. 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額(2万円)+事業所得の金額(自由診療分:2万円)=4万円
3. 1と2の少ない方ですので、この場合は、2の4万円です。

(2) 他方、10万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額です。
1. 10万円
2. 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額(2万円)+事業所得の金額(自由診療分:2万円)+山林所得の金額(5万円)=9万円
3. 1と2の少ない方ですので、この場合は、2の9万円です。

(3) (1)と(2)の計算結果をみると、10万円の特別控除の方が山林所得の金額分(5万円)だけ多いことがわかります。ですので、この件に関しては10万円の特別控除を適用した9万円を不動産、事業、山林の順番で控除していきます。

各所得の金額は以下のようになります。

不動産所得の金額=2万円−2万円=0円
事業所得の金額=(500万円+2万円)−(9万円−2万円)=495万円
山林所得の金額=5万円

※17年分からは青色申告の特別控除額は55万円から65万円に引き上げられましたので、数字を読みかえてください。

 
 

 

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