事業所得が赤字で不動産所得が黒字の場合、65万円の特別控除はできますか?
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 事業所得が赤字で不動産所得が黒字の場合、65万円の特別控除はできますか?



私は小売業と賃貸マンションからの収入がある青色申告者です。今年決算を組みましたら、青色申告特別控除前の所得金額が、事業所得:−200万円(赤字)  不動産所得:120万円でした。65万円の青色申告特別控除の適用要件は満たしているのですが、このような場合でも、65万円の特別控除の適用は受けられますか?
   アドバイス
65万円の青色申告特別控除の適用は受けられます。
   65万円の特別控除が受けられるのは、どのような人ですか?
65万円の特別控除の適用が受けられるのは、事業的規模の不動産所得か、事業所得のある青色申告者に限られています。

ですから、事業的規模でない不動産所得であっても、事業所得のある青色申告者で一定の要件を満たすのであれば、その適用があります。

   具体的に各所得の金額はいくらになるのですか?
まず、65万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額を、不動産所得の金額または事業所得の合計金額から順次控除します。
(1) 65万円
(2) 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額または事業所得の合計金額
※損益通算する前の黒字の所得金額です。
(3) (1)と(2)の少ない方

これを今回のご質問にあてはめますと、以下のようになります。
(1) 65万円
(2) 120万円(不動産所得)+0円(事業所得の金額は−200万円なので)=120万円
(3) (1)<(2) ∴(1)(65万円)

よって、65万円が控除できますので、各所得の金額は以下のように求めます。

不動産所得の金額=120万円−65万円=55万円
事業所得の金額=−200万円

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 農業所得と農業所得以外の事業所得がある場合、青色申告特別控除はどうなるのですか?



事業所得のうち、農業からの所得と、それ以外の事業からの所得があるような場合、青色申告特別控除額はどちらの所得から先に控除したらよいのでしょうか?
   アドバイス
どちらの所得から先に控除してもかまいません。
   青色申告特別控除額は、事業所得内ではどの順番で控除すればよいのですか?
青色申告特別控除額は、不動産所得、事業所得、山林所得の金額を計算する時に、これらの所得の黒字の金額を限度に順番に控除することになっています。

ということなので、事業所得の中に農業以外の所得がある場合など事業所得内での控除の順番はどちらが先でもかまいません。
もちろん、黒字の金額の比で按分して控除するなどしても問題ありません。

 
 

 

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