まず、65万円の特別控除は、以下の金額のうちの少ない方の金額を、不動産所得の金額または事業所得の合計金額から順次控除します。
(1) 65万円
(2) 特別控除額を控除する前の不動産所得の金額または事業所得の合計金額
※損益通算する前の黒字の所得金額です。
(3) (1)と(2)の少ない方
これを今回のご質問にあてはめますと、以下のようになります。
(1) 65万円
(2) 120万円(不動産所得)+0円(事業所得の金額は−200万円なので)=120万円
(3) (1)<(2) ∴(1)(65万円)
よって、65万円が控除できますので、各所得の金額は以下のように求めます。
不動産所得の金額=120万円−65万円=55万円
事業所得の金額=−200万円
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