1月の主な経理処理
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 1月の主な経理処理について教えてください。

 
 アドバイス

 10日

・税務署に12月分の源泉所得税の納付をします。
※納期の特例を受けている場合は7月〜12月分をまとめて納めます。また、納期限の特例も受けている場合は1月20日までに納付すればOKです。

・市区町村に12月分の個人住民税の特別徴収分を納付します。
※住民税については、会社が個人から天引きするのを特別徴収といって、個人が自分で納めるのを普通徴収といいます。

 31日

・市区町村に給与支払報告書を提出します。

・税務署に支払調書を提出します。

・市区町村、東京都23区の場合は都税事務所に、固定資産税の償却資産に関する申告書を提出します。
 ※コピー機などの償却資産には登記制度などがないので、どんな資産があるのかは報告しないとわかりません。ですので、この申告書を提出します。

・11月決算法人は、法人税・消費税・地方消費税を税務署に確定申告納付をします。また、都道府県・市町村に住民税を、都道府県に事業税を納付します。
 会計監査等による期限の延長の特例(消費税は除きます)を受けている法人は、1か月延長になりますので、2月末日になります。
 この場合は、法人税については利子税、法人住民税・事業税については延滞金がかかります。消費税は延長できませんので注意してください。

 ※会計監査等による期限の延長の特例というのは、商法上株主総会が3か月以内に開けばよいことになっているので、それにあわせてこうした特例があるのです。

・5月決算法人は税務署に、法人税・消費税等の中間申告納付をします。また、都道府県と市区町村に住民税を、都道府県に事業税を納めます。
 中間申告納付は、前期の年税額が400万円を超える場合、年3回(課税期間開始の日以後3月、6月、9月を経過した日から2か月以内です)です。

・12月分の健康保険(介護保険も含みます)と厚生年金保険を社会保険庁に納付します。
 ※社会保険は後払いです。

 その他

・税務署向けに(会社に保存するものですが)、給与所得者の扶養控除申告書を提出します。これは、本年最初に給与の支払を受ける日の前日までにします。

・市区町村に、個人住民税の普通徴収分の第4期分を納付します。これは、市区町村の条例で定める日までです。

 
 

 

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