11月の主な経理処理について
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 11月の主な経理処理について教えてください。

 
 アドバイス

 10日

・税務署に10月分の源泉所得税の納付をします。

・市区町村に10月分の個人住民税の特別徴収分を納付します。

 15日

・税務署に所得税の予定納税額の減額承認申請をします。

 30日

・9月決算法人は、法人税・消費税・地方消費税を税務署に確定申告納付をします。また、都道府県・市町村に住民税を、都道府県に事業税を納付します。
 会計監査等による期限の延長の特例(消費税は除きます)を受けている法人は、1か月延長になりますので、12月末日になります。
 この場合は、法人税については利子税、法人住民税・事業税については延滞金がかかります。消費税は延長できませんので注意してください。

 ※会計監査等による期限の延長の特例というのは、商法上株主総会が3か月以内に開けばよいことになっているので、それにあわせてこうした特例があるのです。

・3月決算法人は税務署に、法人税・消費税等の中間申告納付をします。また、都道府県と市区町村に住民税を、都道府県に事業税を納めます。
 中間申告納付は、前期の年税額が400万円を超える場合、年3回(課税期間開始の日以後3月、6月、9月を経過した日から2か月以内です)です。

・10月分の健康保険(介護保険も含みます)と厚生年金保険を社会保険庁に納付します。
 ※社会保険は後払いです。

・労働基準局に労働保険概算保険料の第2期分の納付をします。

 その他

・都道府県の条例の定める日までに、その都道府県に個人事業税の第2期分の納付をします。

 
 
 関連トピック

 10月の主な経理処理について教えてください。

 アドバイス

 10日

・税務署に9月分の源泉所得税の納付をします。

・市区町村に9月分の個人住民税の特別徴収分を納付します。

 31日

・8月決算法人は、法人税・消費税・地方消費税を税務署に確定申告納付をします。また、都道府県・市町村に住民税を、都道府県に事業税を納付します。
 会計監査等による期限の延長の特例(消費税は除きます)を受けている法人は、1か月延長になりますので、11月末日になります。
 この場合は、法人税については利子税、法人住民税・事業税については延滞金がかかります。消費税は延長できませんので注意してください。

※会計監査等による期限の延長の特例というのは、商法上株主総会が3か月以内に開けばよいことになっているので、それにあわせてこうした特例があるのです。

・2月決算法人は税務署に、法人税・消費税等の中間申告納付をします。また、都道府県と市区町村に住民税を、都道府県に事業税を納めます。
 中間申告納付は、前期の年税額が400万円を超える場合、年3回(課税期間開始の日以後3月、6月、9月を経過した日から2か月以内です)です。

・9月分の健康保険(介護保険も含みます)と厚生年金保険を社会保険庁に納付します。
 ※社会保険は後払いです。

・市区町村の条例で定める日までに、その市区町村に個人住民税の普通徴収分の第3期分の納付をします。

 
 

 

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