・被保険者の業務上・通勤途上災害による保険事故に対する給付事務は、労災保険から行われます。
・法人事業所は、業種や使用する従業員数にかかわらず、すべて強制加入(強制適用事業所)になります。
・サービス業(飲食店や美容院など)、自由業(税理士事務所など)、農林水産産業などは、「常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所」には含まれません。ただし、任意包括加入の申請をすれば、任意適用事業所になることができます。
・会社の場合、社長(法人事業主)は被保険者となりますが、個人事業経営の場合、所長(事業主)は、被保険者にはなりません。
個人事業主は、国民年金・国民健康保険に加入することになります。
▼ パートさんは?
・パートさんでも常時労働している場合は、正社員と比べて1ヶ月間の所定労働日数が4分の3以上で、1日の所定労働時間数が4分の3以上なら被保険者になります。
▼ 窓口は?
・健康保険、厚生年金保険に関する事務は、社会保険事務所が窓口になっています。
▼ 介護保険は?
・平成12年4月から居宅介護サービス(ホームヘルパーによる訪問介護や看護師による訪問看護など)や施設介護サービス(医療施設や保健施設への入所など)の財源に充てるため、介護保険制度が導入されました。
・介護保険は強制加入の公的保険で、原則として40歳以上のすべての国民が介護保険料を支払い介護サービスを受ける被保険者になります。
・保険料の徴収や介護サービスを提供する保険者は区市町村です。