▼ 10日
・税務署に4月分の源泉所得税の納付をします。
・市区町村に4月分の個人住民税の特別徴収分を納付します。
▼ 20日
・労働基準局に労働保険概算・確定保険料の申告納付をします。これは、一般に、労働保険の年度更新事務といいます。
▼ 31日
・3月決算法人は、法人税・消費税・地方消費税を税務署に確定申告納付をします。また、都道府県・市町村に住民税を、都道府県に事業税を納付します。
会計監査等による期限の延長の特例(消費税は除きます)を受けている法人は、1か月延長になりますので、6月末日になります。
この場合は、法人税については利子税、法人住民税・事業税については延滞金がかかります。消費税は延長できませんので注意してください。
※会計監査等による期限の延長の特例というのは、商法上株主総会が3か月以内に開けばよいことになっているので、それにあわせてこうした特例があるのです。
・9月決算法人は税務署に、法人税・消費税等の中間申告納付をします。また、都道府県と市区町村に住民税を、都道府県に事業税を納めます。
中間申告納付は、前期の年税額が400万円を超える場合、年3回(課税期間開始の日以後3月、6月、9月を経過した日から2か月以内です)です。
・4月分の健康保険(介護保険も含みます)と厚生年金保険を社会保険庁に納付します。
※社会保険は後払いです。
・個人住民税の特別徴収税額の通知があります。これは、特別徴収義務者である会社を経由して行われます。