▼ 税法上の交際費等とはどのようなものをいうのですか?
「交際費等」と表現はされていても、税法上のそれはかなり広いものと考えてください。
○規定には「その他事業に関係のある者などに対する」という文言があるのですが、これは、交際費等の相手が直接その法人の事業に関係のある取引先だけでなく、その法人の利害関係者が含まれると解釈できるからです。
ですから、より具体的には、その法人の役員や従業員、株主なども含まれることになります。
○さらに規定には、「その他これらに類する行為のために支出するもの」とありますので、接待・交際などのために支出したものだけでなく、これらに伴って支出したものも含まれます。
例えば、取引先を接待した際発生する「得意先送迎のためのタクシー代」や「得意先と同乗して接待場所へ行くためのタクシー代」、「接待した従業員の帰宅のためのタクシー代」なども交際費等に含まれます。
▼ 交際費等は支出するものに限定されます。
例えば、会社が得意先接待用の建物を建築して、そこで専ら得意先の接待が行われても、その建物の減価償却費は交際費等にはなりません。
また、資産に計上した得意先接待用のゴルフクラブの会員権の譲渡損失なども交際費等にはなりませんのでご注意ください。