ただし、故意または重大な過失によって支払う損害賠償金や、家事関連費としての損害賠償金は、必要経費にできません。
ご質問の場合の交通事故は、業務を行なっているうえで起こったものですので、事故を起こしたことについて故意または重大な過失がなければ、損害賠償金を必要経費にできます。
●自動車などの運転者が、無免許運転、スピード運転、よっぱらい運転、信号無視、その他道路交通法の運転者の義務に著しく違反すること、または、雇用者が超過積載や整備が不良な車両の運転の指示をしたり、道路交通法の使用者の義務に著しく違反することによって、他人の権利を侵害した場合
●劇薬や爆発物をほかの薬品や物品と誤認して販売したことによって、他人の権利を侵害した場合
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