妻に支払っている家賃は必要経費にできますか?
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 妻に支払っている家賃は必要経費にできますか?



私は、妻の所有する建物でクリーニング店を経営しています。そのため、毎月妻に家賃を支払っているのですが、この家賃は、必要経費になりますか?
   アドバイス

原則として、奥様に支払っている家賃は必要経費にはできません。

ただし、この建物の減価償却費、奥様が支払った固定資産税、建物の維持管理費は、必要経費にできます。

   親族へ支払った家賃は必要経費にできないのですか?
生計を一にする親族に支払った金額は、たとえ対価性があっても必要経費にはできません。

ただし、青色申告者が青色事業専従者給与の届出をしていれば、その範囲で必要経費にできます。

ご質問のように、生計をともにする親族の所有する建物を使って事業をなさっている場合には、建物にかかる必要経費が、事業主の必要経費になります。

   では、具体的に私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合では、減価償却費、奥様が支払った固定資産税、建物の維持管理費が、あなたの事業所得の計算上必要経費にできます。
   消費税はどうなりますか?
個人事業主が、生計をともにする親族との間で行なった取引でも、事業として対価を得て行なわれているものであれば、店舗用建物の賃借料は、課税仕入れになります。
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 債務保証をしていたものを履行しなければならなくなったのですが、これは必要経費にできますか?



私は、特許事務所を営んでいる弁理士です。
以前より、顧問先のAの債務を保証していましたが、先日Aが行方不明になってしまったので、保証債務を履行しなければならなくなりました。
この場合、この債務履行による損失額を事業所得を計算する上で必要経費にできますか?
   アドバイス
他人の債務を保証するというのは、業務を行う上での費用とは認められませんので、必要経費にはできません。
   保証債務の履行による損失は、必要経費にできるのでしょうか?
保証債務の履行が、業務をおこなう上で生じたものであれば、求償権が行使できないことになった場合の貸倒損失は、必要経費にできます。

よって、ご質問の場合ですと、保証債務の履行による損失が弁理士業務を行う上で生じたものであれば、必要経費にできることになります。

けれども、他人の債務を保証する行為は、弁理士業務以外の行為になりますので、必要経費にはできないということになります。

 
 

 

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