原則として、奥様に支払っている家賃は必要経費にはできません。
ただし、この建物の減価償却費、奥様が支払った固定資産税、建物の維持管理費は、必要経費にできます。
ただし、青色申告者が青色事業専従者給与の届出をしていれば、その範囲で必要経費にできます。
ご質問のように、生計をともにする親族の所有する建物を使って事業をなさっている場合には、建物にかかる必要経費が、事業主の必要経費になります。
よって、ご質問の場合ですと、保証債務の履行による損失が弁理士業務を行う上で生じたものであれば、必要経費にできることになります。
けれども、他人の債務を保証する行為は、弁理士業務以外の行為になりますので、必要経費にはできないということになります。
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