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駐車違反をして支払った交通反則金やレッカー車代は、必要経費にできますか?
私は、運送業を営んでいます。先日、配達中に駐車違反をしてしまい、交通反則金、レッカー車代、駐車料金を警察に支払いました。この場合、これらの費用は事業所得の必要経費にできますか? |
| レッカー車代と駐車料金は必要経費にできますが、交通反則金は必要経費にはできません。 |
| 罰金と科料※・過料については、違反者への罰則効果を減殺させないため必要経費にはできないものとされています。
※通告処分による罰金や科料に相当するものを含みます。
ですから、ご質問のような駐車違反をしたことによって支払った交通反則金は、必要経費にはできません。
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では、レッカー車代と駐車料金は必要経費にできるのですか? |
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| これらは、その措置にかかった実費を負担させる意味合いのものですので、罰金とは性質が異なります。
よって、上記の罰金等には該当しませんので、業務遂行上のものであれば、必要経費にできます。
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出前のための原付免許の取得費は必要経費にできますか?
私は、そば屋を経営しています。
出前に原付を使いたいと考えているので、使用人に原付免許を取得させるつもりです。
その際、免許取得にかかる通常必要な費用を私の方で負担しようと思っています。
この場合、これらの費用は、必要経費にできるでしょうか?
また、たまに手伝ってくれるので、高校生の息子にも免許を取得させようと思うのですが、これについてはどうですか? |
| 使用人の分は必要経費にできますが、息子さんの分は必要経費にできません。 |
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免許などの技能取得ための費用は必要経費にできますか? |
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| 一般的に、事業主や使用人※が、現在実際に営んでいる業務を行なっていくのに直接必要な技能や知識の習得や研修を受けるために通常必要な費用は必要経費になります。
※この場合の使用人には、事業専従者も含みます。
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| ご質問の場合ですが、まず使用人の原付免許の取得費用は、あなたが業務を行う上で直接必要なもののようですので、あなたがその費用を負担したのでしたら、それは必要経費にできると思われます。 |
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この場合使用人へ負担したものは給与になるのですか? |
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| いいえ。
使用人が免許の取得のために受け取る金品は、これらが適正なものであれば給与等として課税しなくてもよいことになっています。
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使用人には事業専従者は含まれるのですが、学生などで休みの間に手伝っている程度の親族は含まれないことになっています。
ですから、あなたが、たとえ息子さんの免許取得費用を負担したとしても、必要経費にはできないことになります。 |
| こういった場合、領収証などを保存していれば、課税仕入れになります。 |
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