休日に交通事故を起こしてしまったときの損害賠償金は必要経費にできますか?
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 休日に交通事故を起こしてしまったときの損害賠償金は必要経費にできますか?



私は、寿司屋を営んでいます。先日、定休日に使用人が店の車で事故を起こしてしまいました。私が相手の人に損害賠償金を支払ったのですが、事業主としての立場もあるので、その使用人には求償しないつもりです。この場合、私が支払った損害賠償金は必要経費になりますか?また、これが、もし事業専従者の私の息子の場合だったらどうなりますか?
   アドバイス
使用人が起こした事故は、事業主に管理上重大な過失がなく、立場上その損害賠償金の支払いがやむを得ないのであれば、必要経費にできます。事業専従者の場合には、業務上関連のないものについては、たとえ事業主が損害賠償金を支払っても必要経費にはできません。
   事業主が支払った損害賠償金はどのように取り扱うのですか?
事業主が使用人※の損害賠償金※を支払った場合は、次のように取り扱います。

(1) 事業主に故意または重大な過失がある場合には、使用人に故意または重大な過失がなくても、必要経費にはなりません。

(2) 事業主に故意または重大な過失がない場合には、使用人に故意または重大な過失があったかどうかは問わずに次のようになります。
@. 業務上生じたものは、必要費にできます。

A. 業務上以外で生じたものは、次のようになります。
 a. 家族従業員以外で、雇用主としての立場上やむを得ず支払ったものは、必要経費にできます。
 b. a以外は必要経費にできません。

※使用人には、家族従業員が含まれます。
※損害賠償金には、これに類似するものと、これに関連する弁護士費用なども含まれます。

   では、私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、業務上以外の事故の損害賠償金ですから、事業主のあなたに管理上に重大な過失がなく、雇用主としての立場上やむを得ないものならば、必要経費にできます。
   もしもこれが、私の息子だったらどうですか?
事業専従者の家族従業員の起こした事故については、必要経費にできません。ですから、もしこれが息子さんの場合でしたら、必要経費にはできません。
   使用人が受ける経済的利益はどうなるのですか?
次のようになります。
(1) 損害賠償金の原因になった行為が、事業主の業務に関連するもので、使用人に故意または重大な過失がない場合には、役員や使用人が受ける経済的利益はないものとされます。

(2) (1)以外の場合には、役員や使用人の給与等になります。

   この場合、使用人の支払能力などからみて、やむを得ず事業主が支払った場合はどうなるのですか?
そのような場合には、経済的利益はないものとされます。
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 業務中に交通事故を起こしてしまったときの損害賠償金は必要経費にできますか?



私は、個人で運送業を営んでいます。
先日、配達中に交通事故を起こしてしまい、相手の方に入院治療費20万円、慰謝料40万円を支払うことで和解しました。
このような場合、これらの費用を必要経費にできますか?
   アドバイス
業務中の交通事故は、事故を起こしたことについて故意または重大な過失がなければ、必要経費にできます。
   損害賠償金などは必要経費にできるのですか?
業務を行なっている上で生じた損害賠償金※は、原則として必要経費にできます。

ただし、故意または重大な過失によって支払う損害賠償金や、家事関連費としての損害賠償金は、必要経費にできません。

   この場合の損害賠償金はどのようなものをいうのですか?
損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金など、他人に与えた損害を補てんするために支出するすべての費用が含まれます。
   では、私の場合も必要経費にできそうですね?
はい。

ご質問の場合の交通事故は、業務を行なっているうえで起こったものですので、事故を起こしたことについて故意または重大な過失がなければ、損害賠償金を必要経費にできます。

   この「重大な過失」の判定はどのようにするのですか?
重大な過失があったかどうかは、その人の職業や地位、加害当時の周囲の状況、侵害した権利の内容、取締法規の有る無しなど、具体的な事情を考慮して、その人が払うべきだった注意義務の程度を判定し、不注意の程度が著しいかどうかで判定することになっています。
   重大な過失となってしまうのはどのような場合ですか?
次の場合は、特別な事情がなければ、重大な過失があったものとされます。

○自動車などの運転者が、無免許運転、スピード運転、よっぱらい運転、信号無視、その他道路交通法の運転者の義務に著しく違反すること、または、雇用者が超過積載や整備が不良な車両の運転の指示をしたり、道路交通法の使用者の義務に著しく違反することによって、他人の権利を侵害した場合

○劇薬や爆発物をほかの薬品や物品と誤認して販売したことによって、他人の権利を侵害した場合

   消費税はどうなりますか?
損害賠償金は対価性がないので、課税仕入れにはなりません。
 
 

 

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