※この場合の使用人には、事業専従者も含みます。
よって、必要経費にはできません。
ただし、青色申告者が青色事業専従者給与の届出をしていれば、その範囲で必要経費にできます。
ご質問のように、生計をともにする親族の所有する建物を使って事業をなさっている場合には、建物にかかる必要経費が、事業主の必要経費になります。
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