跡継ぎ息子の大学の入学金・授業料は必要経費にできますか?
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 跡継ぎ息子の大学の入学金・授業料は必要経費にできますか?



私は、歯科医院を経営しています。将来は息子にあとを継いでもらうため、息子をN大の医学部に進学させました。この場合、息子の大学の入学金や授業料は、私の事業所得の必要経費にできますか?
   アドバイス
息子さんの大学の入学金や授業料は、あなたの事業所得の必要経費にはできません。
   研修などのための費用は必要経費にはできないのですか?
一般的に、事業主や使用人※が、現在実際に営んでいる業務を行なっていくのに直接必要な技能や知識の習得や研修を受けるために通常必要な費用は必要経費になります。

※この場合の使用人には、事業専従者も含みます。

   私の場合はどうですか?
ご質問の場合、息子さんは、現在はまだあなたの事業に従事していませんし、将来本当に息子さんがあなたのあとを継ぐかどうかも不確定ですので、業務を行なっていくうえで直接必要であるとは考えられません。また、子供の就学費用は、扶養義務者の教育費(家事費)とも考えられます。

よって、必要経費にはできません。

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 妻に支払っている家賃は必要経費にできますか?



私は、妻の所有する建物でクリーニング店を経営しています。
そのため、毎月妻に家賃を支払っているのですが、この家賃は、必要経費になりますか?
   アドバイス
原則として、奥様に支払っている家賃は必要経費にはできません。
ただし、この建物の減価償却費、奥様が支払った固定資産税、建物の維持管理費は、必要経費にできます。
   親族へ支払った家賃は必要経費にできないのですか?
生計を一にする親族に支払った金額は、たとえ対価性があっても必要経費にはできません。

ただし、青色申告者が青色事業専従者給与の届出をしていれば、その範囲で必要経費にできます。

ご質問のように、生計をともにする親族の所有する建物を使って事業をなさっている場合には、建物にかかる必要経費が、事業主の必要経費になります。

   では、具体的に私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合では、減価償却費、奥様が支払った固定資産税、建物の維持管理費が、あなたの事業所得の計算上必要経費にできます。
   消費税はどうなりますか?
個人事業主が、生計をともにする親族との間で行なった取引でも、事業として対価を得て行なわれているものであれば、店舗用建物の賃借料は、課税仕入れになります。
 
 

 

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