※この場合の使用人には、事業専従者も含みます。
使用人が免許の取得のために受け取る金品は、これらが適正なものであれば給与等として課税しなくてもよいことになっています。
使用人には事業専従者は含まれるのですが、学生などで休みの間に手伝っている程度の親族は含まれないことになっています。
ですから、あなたが、たとえ息子さんの免許取得費用を負担したとしても、必要経費にはできないことになります。
また、子供の就学費用は、扶養義務者の教育費(家事費)とも考えられます。
よって、必要経費にはできません。
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