| これをロータリークラブやライオンズクラブなどの会費にあてはめてみますと、一般的には、これらの団体は、会員の親睦と社会奉仕を目的に事業活動を行なっているものですので、その会員の個人的な活動にすぎないとみられています。
また、各会員が営む業務とは直接的には結びつかないとも考えられています。
会員になったことで、社会的信用が高まり、業務によい影響があるということも考えられるのですが、それが主として業務上の必要性にもとづくものとは、客観的に認められないようです。
また、業務とある程度関連があり、業務上の必要性がある場合でも、その部分は明らかにならないので認められていません。
個人事業者が納めるこれらの会費は、業務関連性が薄いため必要経費への算入は認められないというのが、これまでの課税サイド、実務家等の一般的な受け止め方でした。
さらに、公認会計士がロータリークラブに支払った会費の必要経費算入を求めた昭和58年の審査請求事案では、審判所が業務関連性を客観的には認めがたいと判断し棄却しています。
けれども、最近、個人事業者が納めるロータリークラブ等の会費についても、業務に関連した交際費的性格を持った支出と認定し、事業所得の計算上、必要経費算入を認める動きも出てきたといわれています。
今後の動向に注目していきましょう。(^^)
※家事関連費とは、所得税の計算上、私用に近い経費でも、必要経費に算入できる経費のことです。
|