未経過分の固定資産税を支払ったのですが、これは本年の経費にしてよいのでしょうか?
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 未経過分の固定資産税を支払ったのですが、これは本年の経費にしてよいのでしょうか?



私は、飲食店を経営しています。この度、中古の店舗を取得することになり、土地建物売買代金とは別に、固定資産税を月割計算し、未経過分の固定資産税相当額を前の所有者に支払いました。この未経過分の固定資産税相当額は、本年の必要経費にできますか?
   アドバイス
未経過分の固定資産税相当額は、土地建物の取得原価に含めることになります。
   なぜ、未経過分の固定資産税のを支払う場合があるのですか?
土地などを売買する際、売買当事者間で、その土地などの固定資産税を、売主と買主のそれぞれの所有期間に応じた負担額を決めて、金銭の授受をすることがよくあります。

これは、固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点の資産の所有者となっていますので、年の途中で土地などの売買があった場合でも、当年度の納税義務者は売主になるからです。

   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合ですが、固定資産税相当額として支払ったものでも、買主のあなたは固定資産税の納税義務者ではないので、この負担額は固定資産税そのものとはならず、租税公課等の取扱いはできません。

結局、買主の所有期間に応じた固定資産税相当額は、取引日の土地などの譲渡価額算定の一要因であって、授受された金銭は、土地の購入代金の一部として支払うものですから、この負担額は土地等の取得価額に含めることになります。

   消費税はどうなりますか?
事業用の建物購入代金と建物の未経過固定資産税相当額は、課税仕入れになります。
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 関連トピック

 確定申告で延納の申請をしたので、利子税を納めたのですが、具体的に必要経費はいくらになりますか?



私の昨年の所得納税額等は次のとおりです。
・配当所得金額        100,000円
・事業所得金額      5,000,000円
・給与所得金額      3,000,000円
・総合譲渡所得金額   △200,000円
・総所得金額       7,000,000円
・延納税額           300,000円
・利子税額             2,000円
この利子税の必要経費算入額はいくらになりますか?
   アドバイス
利子税のうち、1,960円が事業所得の必要経費になります。
   必要経費にできない税金にはどのようなものがありますか?
次のものは、原則として、必要経費にはできません。

○附帯税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)
○印紙税法による過怠税
○地方税法による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金

ただし、不動産所得、事業所得、山林所得を得ている事業者が、確定申告税額の延納により納付した利子税は、次の算式によって計算した金額が、納付した年分の必要経費になります。
(算式)
利子税額 ×  A
A=(不動産所得+事業所得+山林所得)÷(各種所得の合計−給与所得−退職所得)

※分母の所得は黒字の金額です。また、長期保有資産の譲渡所得の金額や一時所得の金額は、特別控除額を控除した金額の2分の1の金額です。また、措置法の適用を受ける長期譲渡所得は、特別控除後の金額です。
※計算上生じる端数は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げます。
※一時所得の金額は、2分の1です。

   私の場合、具体的にいくらになりますか?
ご質問の場合は、次のようになります。
2,000 × 0.98 =1,960円
5,000,000÷(100,000+5,000,000)=0.98
 
 

 

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