| 次のものは、原則として、必要経費にはできません。
○附帯税(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税)
○印紙税法による過怠税
○地方税法による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金
ただし、不動産所得、事業所得、山林所得を得ている事業者が、確定申告税額の延納により納付した利子税は、次の算式によって計算した金額が、納付した年分の必要経費になります。
(算式)
利子税額 × A
A=(不動産所得+事業所得+山林所得)÷(各種所得の合計−給与所得−退職所得)
※分母の所得は黒字の金額です。また、長期保有資産の譲渡所得の金額や一時所得の金額は、特別控除額を控除した金額の2分の1の金額です。また、措置法の適用を受ける長期譲渡所得は、特別控除後の金額です。
※計算上生じる端数は、小数点以下2位まで算出し、3位以下を切り上げます。
※一時所得の金額は、2分の1です。
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