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父から贈与によってアパートを取得したのですが、登録免許税などは必要経費にしてもよいのでしょうか?
私は、今年、父から贈与によってアパートを取得しました。贈与にあたり、所有権移転登記の際の登録免許税と知事から賦課処分を受けた不動産所得税がかかっています。これらの受贈にかかった費用は、私の不動産所得の必要経費にしてもよいのでしょうか? |
| それらは家事上の経費になりますので、不動産所得の必要経費にはできません。 |
| 所得税法上、ある支出が必要経費として認められるためには、それが客観的に事業と直接関連性があり、事業をしていく上で直接必要な経費でなければなりません。 |
| 贈与は財産の移転自体を目的とする無償行為なので、贈与によって資産を取得する行為そのものを、所得を得るための収益活動とみることはできません。
よって、その受贈に係る登録免許税や不動産取得税は、必要経費にできません。
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| ご質問の場合、受贈にかかった費用は、事業の遂行上直接必要な経費とはいえませんので、家事上の経費になります。
よって、不動産所得の必要経費にもできません。
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| 贈与により取得した資産の取得価額は、贈与者の取得価額を引継ぐことになっていますので、資産の取得価額にも算入できません。 |
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アパートを相続したのですが、登録免許税や登記費用などは必要経費にできますか?
私は、相続により父名義のアパートを取得しました。
このアパートの相続登記にかかった、登録免許税や登記費用などは、私の不動産所得の必要経費になりますか?
また、贈与によって取得した場合の不動産取得税はどのように取り扱われるのですか? |
| どちらも家事上の経費になりますので、不動産所得の必要経費にはできません。 |
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不動産所得の必要経費になるものはどのようなものですか? |
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| 不動産所得の必要経費は、不動産所得の総収入金額を得るために直接かかった費用と、その年の一般管理費、その他業務上の費用とされています。
相続による資産の取得は、相続という身分上の法律効果によるものなので、所得を得る目的で行なった資産にはなりません。
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| ご質問の場合、相続登記の際の登録免許税、登記費用などは、家事上の経費に該当しますので、不動産所得の必要経費にはできません。
また、相続※によって取得した資産の取得価額は、お父様(被相続人)の取得価額を引継ぐことになっていますので、その資産の取得価額にも算入できないことになります。
※限定承認による相続は除きます。
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贈与によって取得した場合の不動産取得税はどうですか? |
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| 贈与により不動産を取得した場合には、不動産取得税が課税されますが、相続における登録免許税などと同様で、不動産所得の計算上、必要経費にも取得価額にも算入できません。 |
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