仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、実際の納付額と一致しないのですが、どうしたらよいですか?
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 仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、実際の納付額と一致しないのですが、どうしたらよいですか?



私は消費税について税抜処理方式で経理処理しています。昨年末の仮受消費税額と仮払消費税額との差額が、実際の納付額と一致しません。このような場合、どのように処理したらよいのでしょうか?
   アドバイス

本年分の事業所得の必要経費や収入金額に算入します。

※控除対象外消費税額等として繰延消費税額等とされているものは除きます。

   税抜経理方式とはどのようなものですか?
仮受消費税額等や仮払消費税額等として経理する方法です。

個人事業者が、税抜経理方式を適用している場合には、課税期間終了時の仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、納付すべき消費税額や還付されるべき消費税額になります。

   実際に納付する金額と一致しない場合はどうしたらよいのですか?
次の場合には、納付額と一致しないことがありますので、その処理も次のようにします。

○消費税額等の課税売上割合が95%未満のため、仕入税額控除できない金額が仮払消費税額として残ってしまう場合
 
※控除対象外消費税額等の場合です。
・・・この場合は、生じた年分の必要経費にするか、繰延消費税額等として5年間にわたって必要経費にします。

○簡易課税制度の適用により、実際に納付したり還付されるべき消費税額とに差額がでる場合
・・・この場合は、その差額をその年分の必要経費や収入金額に算入します。

還付を受ける消費税額等の総収入金額算入の時期についても同じ取扱いになっています。

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 関連トピック

 本年納付すべき消費税は、本年分の事業所得の必要経費になりますか?



私は、製造業を営んでいます。
消費税等の経理処理は、税込経理方式を採用していますが、本年納付すべき消費税額等は、本年分の事業所得の必要経費にできるのでしょうか?
また、消費税額等の還付を受ける場合はどうなりますか?
   アドバイス
消費税額等を未払金や未収入金に計上したときは、その年の必要経費や総収入金額にして差し支えありません。
   税込経理方式とはどのようなものですか?
消費税額等を取引の対価に含めて経理する方法です。

税込経理方式の場合、消費税額等の必要経費に算入する時期は、次の日を含む年になります。

○消費税額等の納税申告書に記載された税額
・・・納税申告書が提出された日

○更正や決定に係る税額
・・・更正や決定があった日

   消費税額等を未払金に計上したときはどうなりますか?
個人事業者が、消費税額等を未払金に計上したときは、その計上した年の必要経費にして差し支えないことになっています。
   還付を受けたときはどうなりますか?
還付を受ける消費税額等の総収入金額算入の時期についても同じ取扱いになっています。
 
 

 

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