不動産取得税、自動車取得税、登録免許税などの租税は、どのように取り扱えばよいのですか?
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 不動産取得税、自動車取得税、登録免許税などの租税は、どのように取り扱えばよいのですか?



個人が固定資産や棚卸資産を取得した場合に納付する、不動産取得税、自動車取得税、登録免許税などの租税は、税務上どのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
業務用の固定資産、棚卸資産や非業務用の固定資産を取得したときに納付する租税の取扱いは、解説の表のようになります。
   それぞれどのように取り扱えばよいのですか?
それぞれ次のようになっています。

◎業務用固定資産

1.減価償却資産
(1) 登録により権利が発生するもの(特許権、鉱業権など)
○登録免許税
・・・取得価額に算入(相続や贈与により支出するものは含みません。)
※事故の研究に基づいて取得した工業所有権に係るものは、取得価額に算入するか、必要経費に算入するか選択になります。
○その他の租税
・・・必要経費に算入

(2) 登録が必要なもの(船舶、航空機、自動車など)
○登録免許税
・・・取得価額に算入するか、必要経費に算入するか選択できます
○その他の租税
・・・必要経費に算入

(3) (1)(2)以外の資産
○登録免許税
・・・必要経費に算入
○その他の租税
・・・必要経費に算入

2.非減価償却資産(土地や借地権など)
○登録免許税
・・・必要経費に算入
○その他の租税
・・・必要経費に算入


◎非業務用固定資産

○登録免許税
・・・取得費に算入
○その他の租税
@.不動産取得税など固定資産の取得に伴い納付するものは取得費に算入
A.@以外は家事費

◎棚卸資産

○登録免許税
・・・取得価額に算入するか、必要経費に算入するか選択できます。
○その他の租税
・・・取得価額に算入するか、必要経費に算入するか選択できます。

※登録免許税には、登録に係る費用を含みます。
※その他の租税は不動産取得税、自動車取得税、特別土地保有税です。

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 父の急死で事業を承継することになりましたが、繰延消費税額等はどのように処理したらよいですか?



私の父は小売業を営んでいましたが、今年の7月に急死してしまいました。
私が事業を承継することになりましたが、繰延消費税額等はどのように処理すればよいですか?
   アドバイス
原則としては、死亡した日以降の繰延消費税額等は、お父様の準確定申告で必要経費にします。
ただし、選択により、あなたの本年分以降の確定申告で必要経費にすることもできます。
   繰延消費税額等とはどのようなものですか?
消費税額等について税抜経理方式を採用している場合において、仕入税額控除できない消費税額等のうち、必要経費として控除されない部分のことです。

これは、翌年以降5年間にわたり、必要経費になります。

   事業者が年の途中で死亡した場合の繰延消費税額等は、どうなりますか?
その年の死亡するまでの期間の繰延消費税額等は、準確定申告で必要経費にします。
また、死亡した日以降の期間の繰延消費税額等も、原則として準確定申告で必要経費にします。

ただし、事業の承継者がいる場合で、死亡した日以降の繰延消費税額を、承継者がその年の確定申告で必要経費にしている場合には、それも認められます。

 
 

 

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