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本年納付すべき消費税は、本年分の事業所得の必要経費になりますか?
私は、製造業を営んでいます。消費税等の経理処理は、税込経理方式を採用していますが、本年納付すべき消費税額等は、本年分の事業所得の必要経費にできるのでしょうか?また、消費税額等の還付を受ける場合はどうなりますか? |
| 消費税額等を未払金や未収入金に計上したときは、その年の必要経費や総収入金額にして差し支えありません。 |
| 消費税額等を取引の対価に含めて経理する方法です。税込経理方式の場合、消費税額等の必要経費に算入する時期は、次の日を含む年になります。
○消費税額等の納税申告書に記載された税額
・・・納税申告書が提出された日
○更正や決定に係る税額
・・・更正や決定があった日
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消費税額等を未払金に計上したときはどうなりますか? |
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| 個人事業者が、消費税額等を未払金に計上したときは、その計上した年の必要経費にして差し支えないことになっています。 |
| 還付を受ける消費税額等の総収入金額算入の時期についても同じ取扱いになっています。 |
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事業を廃止した後、不動産賃貸をしているのですが、廃業した年分の事業税を不動産所得の必要経費にできますか?
私は、昨年12月に事業を廃止しました。
その後、店舗として使用していたものを本年から貸し付けています。
この場合、廃業した年分の事業税を賦課決定のあった本年の不動産所得の必要経費にできますか? |
事業税を本年分の不動産所得の必要経費にはできません。
ご質問の場合、課税見込額を、廃業した昨年の所得の必要経費にできます。
また、この計算をしなかった場合には、更正の請求ができます。 |
| 各種所得の計算上、必要経費にする国税と地方税は、その年の12月31日までに申告、更正・決定、賦課決定により、納付すべきことが具体的に確定したものとされています。
よって、事業税も都道府県からの賦課決定があった年の必要経費になります。
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ご質問の場合、事業税が具体的に確定する本年には事業を廃止しているので、本年分の必要経費にはできません。
また、貸店舗からの収入は不動産所得であり、所得区分が異なりますので、必要経費にはできません。
そこで、このような場合には、事業税の課税見込額を昨年の所得の必要経費にすることができることになっています。
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次の算式により計算します。
{ (A±B)×R } ÷ (1+R)
A・・・事業税の課税見込額を控除する前の廃業年分の事業所得
B・・・事業税の課税標準の計算上、Aに加算したり減算する金額
R・・・事業税の税率 |
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課税見込額を控除しなかった場合はどうしたらよいですか? |
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| 廃業年分の事業税の納付が確定した時に、事業を廃止した昨年分の事業所得の金額から控除できます。
この場合は、所得税法にある「各種所得の金額に異動が生じた場合の更正の請求の特例」により、更正の請求ができます。
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