アパートを相続したのですが、このアパートの固定資産税は、私の確定申告で必要経費にするのですか?
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 アパートを相続したのですが、このアパートの固定資産税は、私の確定申告で必要経費にするのですか?



私は、今年の5月に父が亡くなったことにより、アパートを相続しました。アパートの固定資産税の納税通知書は、父の死亡後に届きました。この場合でも、私の確定申告の必要経費にしてよいのでしょうか?
   アドバイス
ご質問のアパートの固定資産税は、あなたの確定申告において必要経費にするなります。この場合、固定資産税は、お父様が亡くなられた日までの分にあん分等する必要はありません。
   固定資産税は必要経費になるのですか?
業務用資産の固定資産税、登録免許税※などは、所得の計算上、必要経費になります。

※ 特許権のように、登録によって権利が発生する資産に係るものなど、取得価額に含まれるものは除きます。

   これら租税はいつ必要経費にすればよいのですか?
原則としては、納税通知などによって、納付すべきことが具体的に確定した時とされています。

ただし、年の途中で死亡したり出国した場合は、その死亡・出国の時までに納付すべきことが確定したものだけとされています。

   納期が分割されているものはどうしたらよいのですか?
その場合は、各納期の税額を、それぞれの納期の開始の日か実際に納付した日を含む年の必要経費にしてもよいことになっています。

ご質問の場合、相続開始時には、まだ固定資産税の納税通知が届いていませんので、お父様の準確定申告の必要経費にはできません。

よって、あなたの確定申告において必要経費にすることになります。

   以下も参考にしてみて下さい。
固定資産税の通知 被相続人の所得計算 相続の年の相続人の所得計算
死亡前 次の(1)〜(3)を選択して必要経費にします。
(1)全額
(2)納期が到来した分
(3)実際に納付した分
被相続人の所得計算上、必要経費に算入された部分以外の金額を必要経費にします。
死亡後 必要経費にはできません。 次の(1)〜(3)を選択して必要経費にします。
(1)全額
(2)納期が到来した分
(3)実際に納付した分
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 不動産取得税、自動車取得税、登録免許税などの租税は、どのように取り扱えばよいのですか?



個人が固定資産や棚卸資産を取得した場合に納付する、不動産取得税、自動車取得税、登録免許税などの租税は、税務上どのように取り扱ったらよいですか?
   アドバイス
業務用の固定資産、棚卸資産や非業務用の固定資産を取得したときに納付する租税の取扱いは、解説の表のようになります。
   それぞれどのように取り扱えばよいのですか?
それぞれ次のようになっています。

◎業務用固定資産

1.減価償却資産
(1) 登録により権利が発生するもの(特許権、鉱業権など)
○登録免許税
・・・取得価額に算入(相続や贈与により支出するものは含みません。)
※事故の研究に基づいて取得した工業所有権に係るものは、取得価額に算入するか、必要経費に算入するか選択になります。
○その他の租税
・・・必要経費に算入

(2) 登録が必要なもの(船舶、航空機、自動車など)
○登録免許税
・・・取得価額に算入するか、必要経費に算入するか選択できます
○その他の租税
・・・必要経費に算入

(3) (1)(2)以外の資産
○登録免許税
・・・必要経費に算入
○その他の租税
・・・必要経費に算入

2.非減価償却資産(土地や借地権など)
○登録免許税
・・・必要経費に算入
○その他の租税
・・・必要経費に算入


◎非業務用固定資産

○登録免許税
・・・取得費に算入
○その他の租税
@.不動産取得税など固定資産の取得に伴い納付するものは取得費に算入
A.@以外は家事費

◎棚卸資産

○登録免許税
・・・取得価額に算入するか、必要経費に算入するか選択できます。
○その他の租税
・・・取得価額に算入するか、必要経費に算入するか選択できます。

※登録免許税には、登録に係る費用を含みます。
※その他の租税は不動産取得税、自動車取得税、特別土地保有税です。

 
 

 

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