資産に係る控除対象外消費税額等を不動産所得の必要経費にできますか?
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 資産に係る控除対象外消費税額等を不動産所得の必要経費にできますか?



私は、不動産貸付業を営んでいますが、消費税について税抜処理方式で経理処理しています。消費税の申告の際、仮払消費税額等のうち、非課税の住宅貸付け部分が控除されていません。この場合、この控除対象外消費税額等を不動産所得の必要経費にできますか?
   アドバイス
消費税額等の課税売上割合が80%未満の場合には、資産に係る控除対象外消費税額等を一時の必要経費にはできません。
   税込処理と税抜処理はどちらでもよいのですか?
不動産所得の計算上、消費税等を税込経理にするか、税抜経理にするかは、事業者が任意に選択できることになっています。
   控除対象外消費税額等とは、どのようなものですか?
税抜経理を採用している場合には、課税期間の課税売上割合が95%未満の場合には、仕入税額控除できない金額が、仮払い消費税額等として残ってしまいますが、これを控除対象外消費税額といいます。
   必要経費への算入の仕方はどうなるのですか?
控除対象外消費税額の性格は、非課税売上に対応するものですので、資産に係るものは次の方法で必要経費に算入されます。

1. 控除対象外消費税額等が生じた年
(1) その年の課税売上割合が80%以上の場合
・・・その年の必要経費にします。
(2) その年の課税売上割合が80%未満の場合
 @. 棚卸資産に係るものと、個々の資産ごとにみて20万円未満  のものは、その年の必要経費にします。
 A. @により必要経費にならなかった繰延消費税額等は次の算  式で計算したものが必要経費になります。
(算式)
  繰延消費税額等×その年の業務月数/60×1/2

2. その後の年
次の算式により計算した金額を必要経費にします。
(算式)
  繰延消費税額等×その年の業務月数/60

なお、1,2の方法で必要経費にする場合は、確定申告書に、算入に関する記載と明細書の添付が必要です。

   注意点はありますか?
資産には、固定資産、棚卸資産、山林以外に、繰延資産も含まれますが、前払費用は含まれません。

資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入の適用を受ける場合には、それが生じた年に、ぜの全額について適用しなければいけません。

事業所得以外に不動産所得があって、それぞれについて税抜経理処理を採用している場合には、それぞれの業務の取引ごとに2の取扱いが適用されます。

経費に係るものは、必要経費に算入されます。

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 仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、実際の納付額と一致しないのですが、どうしたらよいですか?



私は消費税について税抜処理方式で経理処理しています。
昨年末の仮受消費税額と仮払消費税額との差額が、実際の納付額と一致しません。
このような場合、どのように処理したらよいのでしょうか?
   アドバイス
本年分の事業所得の必要経費や収入金額に算入します。
※控除対象外消費税額等として繰延消費税額等とされているものは除きます。
   税抜経理方式とはどのようなものですか?
仮受消費税額等や仮払消費税額等として経理する方法です。

個人事業者が、税抜経理方式を適用している場合には、課税期間終了時の仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額が、納付すべき消費税額や還付されるべき消費税額になります。

   実際に納付する金額と一致しない場合はどうしたらよいのですか?
次の場合には、納付額と一致しないことがありますので、その処理も次のようにします。

○消費税額等の課税売上割合が95%未満のため、仕入税額控除できない金額が仮払消費税額として残ってしまう場合
 
※控除対象外消費税額等の場合です。
・・・この場合は、生じた年分の必要経費にするか、繰延消費税額等として5年間にわたって必要経費にします。

○簡易課税制度の適用により、実際に納付したり還付されるべき消費税額とに差額がでる場合
・・・この場合は、その差額をその年分の必要経費や収入金額に算入します。

還付を受ける消費税額等の総収入金額算入の時期についても同じ取扱いになっています。

 
 

 

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