| 控除対象外消費税額の性格は、非課税売上に対応するものですので、資産に係るものは次の方法で必要経費に算入されます。
1. 控除対象外消費税額等が生じた年
(1) その年の課税売上割合が80%以上の場合
・・・その年の必要経費にします。
(2) その年の課税売上割合が80%未満の場合
@. 棚卸資産に係るものと、個々の資産ごとにみて20万円未満 のものは、その年の必要経費にします。
A. @により必要経費にならなかった繰延消費税額等は次の算 式で計算したものが必要経費になります。
(算式)
繰延消費税額等×その年の業務月数/60×1/2
2. その後の年
次の算式により計算した金額を必要経費にします。
(算式)
繰延消費税額等×その年の業務月数/60
なお、1,2の方法で必要経費にする場合は、確定申告書に、算入に関する記載と明細書の添付が必要です。
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