父の急死で事業を承継することになりましたが、繰延消費税額等はどのように処理したらよいですか?
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 父の急死で事業を承継することになりましたが、繰延消費税額等はどのように処理したらよいですか?



私の父は小売業を営んでいましたが、今年の7月に急死してしまいました。私が事業を承継することになりましたが、繰延消費税額等はどのように処理すればよいですか?
   アドバイス

原則としては、死亡した日以降の繰延消費税額等は、お父様の準確定申告で必要経費にします。

ただし、選択により、あなたの本年分以降の確定申告で必要経費にすることもできます。

   繰延消費税額等とはどのようなものですか?
消費税額等について税抜経理方式を採用している場合において、仕入税額控除できない消費税額等のうち、必要経費として控除されない部分のことです。これは、翌年以降5年間にわたり、必要経費になります。
   事業者が年の途中で死亡した場合の繰延消費税額等は、どうなりますか?
その年の死亡するまでの期間の繰延消費税額等は、準確定申告で必要経費にします。また、死亡した日以降の期間の繰延消費税額等も、原則として準確定申告で必要経費にします。

ただし、事業の承継者がいる場合で、死亡した日以降の繰延消費税額を、承継者がその年の確定申告で必要経費にしている場合には、それも認められます。

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 関連トピック

 資産に係る控除対象外消費税額等を不動産所得の必要経費にできますか?



私は、不動産貸付業を営んでいますが、消費税について税抜処理方式で経理処理しています。
消費税の申告の際、仮払消費税額等のうち、非課税の住宅貸付け部分が控除されていません。
この場合、この控除対象外消費税額等を不動産所得の必要経費にできますか?
   アドバイス
消費税額等の課税売上割合が80%未満の場合には、資産に係る控除対象外消費税額等を一時の必要経費にはできません。
   税込処理と税抜処理はどちらでもよいのですか?
不動産所得の計算上、消費税等を税込経理にするか、税抜経理にするかは、事業者が任意に選択できることになっています。
   控除対象外消費税額等とは、どのようなものですか?
税抜経理を採用している場合には、課税期間の課税売上割合が95%未満の場合には、仕入税額控除できない金額が、仮払い消費税額等として残ってしまいますが、これを控除対象外消費税額といいます。
   必要経費への算入の仕方はどうなるのですか?
控除対象外消費税額の性格は、非課税売上に対応するものですので、資産に係るものは次の方法で必要経費に算入されます。

1. 控除対象外消費税額等が生じた年
(1) その年の課税売上割合が80%以上の場合
・・・その年の必要経費にします。
(2) その年の課税売上割合が80%未満の場合
 @. 棚卸資産に係るものと、個々の資産ごとにみて20万円未満  のものは、その年の必要経費にします。
 A. @により必要経費にならなかった繰延消費税額等は次の算  式で計算したものが必要経費になります。
(算式)
  繰延消費税額等×その年の業務月数/60×1/2

2. その後の年
次の算式により計算した金額を必要経費にします。
(算式)
  繰延消費税額等×その年の業務月数/60

なお、1,2の方法で必要経費にする場合は、確定申告書に、算入に関する記載と明細書の添付が必要です。

   注意点はありますか?
○資産には、固定資産、棚卸資産、山林以外に、繰延資産も含まれますが、前払費用は含まれません。

○資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入の適用を受ける場合には、それが生じた年に、ぜの全額について適用しなければいけません。

○事業所得以外に不動産所得があって、それぞれについて税抜経理処理を採用している場合には、それぞれの業務の取引ごとに2の取扱いが適用されます。

○経費に係るものは、必要経費に算入されます。

 
 

 

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