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事業を廃止した後、不動産賃貸をしているのですが、廃業した年分の事業税を不動産所得の必要経費にできますか?
私は、昨年12月に事業を廃止しました。その後、店舗として使用していたものを本年から貸し付けています。この場合、廃業した年分の事業税を賦課決定のあった本年の不動産所得の必要経費にできますか? |
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事業税を本年分の不動産所得の必要経費にはできません。
ご質問の場合、課税見込額を、廃業した昨年の所得の必要経費にできます。また、この計算をしなかった場合には、更正の請求ができます。
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| 各種所得の計算上、必要経費にする国税と地方税は、その年の12月31日までに申告、更正・決定、賦課決定により、納付すべきことが具体的に確定したものとされています。
よって、事業税も都道府県からの賦課決定があった年の必要経費になります。
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| ご質問の場合、事業税が具体的に確定する本年には事業を廃止しているので、本年分の必要経費にはできません。また、貸店舗からの収入は不動産所得であり、所得区分が異なりますので、必要経費にはできません。
そこで、このような場合には、事業税の課税見込額を昨年の所得の必要経費にすることができることになっています。
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次の算式により計算します。
{ (A±B)×R } ÷ (1+R)
A・・・事業税の課税見込額を控除する前の廃業年分の事業所得
B・・・事業税の課税標準の計算上、Aに加算したり減算する金額
R・・・事業税の税率 |
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課税見込額を控除しなかった場合はどうしたらよいですか? |
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| 廃業年分の事業税の納付が確定した時に、事業を廃止した昨年分の事業所得の金額から控除できます。
この場合は、所得税法にある「各種所得の金額に異動が生じた場合の更正の請求の特例」により、更正の請求ができます。
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未経過分の固定資産税を支払ったのですが、これは本年の経費にしてよいのでしょうか?
私は、飲食店を経営しています。
この度、中古の店舗を取得することになり、土地建物売買代金とは別に、固定資産税を月割計算し、未経過分の固定資産税相当額を前の所有者に支払いました。
この未経過分の固定資産税相当額は、本年の必要経費にできますか? |
| 未経過分の固定資産税相当額は、土地建物の取得原価に含めることになります。 |
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なぜ、未経過分の固定資産税のを支払う場合があるのですか? |
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| 土地などを売買する際、売買当事者間で、その土地などの固定資産税を、売主と買主のそれぞれの所有期間に応じた負担額を決めて、金銭の授受をすることがよくあります。
これは、固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点の資産の所有者となっていますので、年の途中で土地などの売買があった場合でも、当年度の納税義務者は売主になるからです。
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| ご質問の場合ですが、固定資産税相当額として支払ったものでも、買主のあなたは固定資産税の納税義務者ではないので、この負担額は固定資産税そのものとはならず、租税公課等の取扱いはできません。
結局、買主の所有期間に応じた固定資産税相当額は、取引日の土地などの譲渡価額算定の一要因であって、授受された金銭は、土地の購入代金の一部として支払うものですから、この負担額は土地等の取得価額に含めることになります。
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| 事業用の建物購入代金と建物の未経過固定資産税相当額は、課税仕入れになります。 |
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