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医師会に毎月会費を支払っているのですが、これは必要経費になりますか?
私は、開業医です。医師会に所属しているので、毎月会費を支払っています。この会費は、事業所得の必要経費になりますか? |
| 農業協同組合、水産加工業組合、中小企業共同組合、商工会議所、医師会などの組合員や会員が、法令や定款その他これに類する規定に基づいて業務に関連して賦課される費用は、繰延資産になる部分を除いて、支出する年の必要経費にできます。 |
| ご質問の場合ですが、通常の組合費、会費のほか、特別賦課金、特別会費として支払われるものでも、会館の建設費などの繰延資産になるものでなければ、必要経費にできます。 |
| 事業者が同業者団体などに支払った会費は、団体の通常の業務運営のために経常的にかかる費用をまかなうためのもので、その団体が資産の譲渡等の対価ではないとしているときは、課税仕入れにはなりません。 |
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父から贈与によってアパートを取得したのですが、登録免許税などは必要経費にしてもよいのでしょうか?
私は、今年、父から贈与によってアパートを取得しました。
贈与にあたり、所有権移転登記の際の登録免許税と知事から賦課処分を受けた不動産所得税がかかっています。
これらの受贈にかかった費用は、私の不動産所得の必要経費にしてもよいのでしょうか? |
| それらは家事上の経費になりますので、不動産所得の必要経費にはできません。 |
| 所得税法上、ある支出が必要経費として認められるためには、それが客観的に事業と直接関連性があり、事業をしていく上で直接必要な経費でなければなりません。 |
| 贈与は財産の移転自体を目的とする無償行為なので、贈与によって資産を取得する行為そのものを、所得を得るための収益活動とみることはできません。
よって、その受贈に係る登録免許税や不動産取得税は、必要経費にできません。
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| ご質問の場合、受贈にかかった費用は、事業の遂行上直接必要な経費とはいえませんので、家事上の経費になります。
よって、不動産所得の必要経費にもできません。
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| 贈与により取得した資産の取得価額は、贈与者の取得価額を引継ぐことになっていますので、資産の取得価額にも算入できません。 |
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