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アパートを相続したのですが、登録免許税や登記費用などは必要経費にできますか?
私は、相続により父名義のアパートを取得しました。このアパートの相続登記にかかった、登録免許税や登記費用などは、私の不動産所得の必要経費になりますか?また、贈与によって取得した場合の不動産取得税はどのように取り扱われるのですか? |
| どちらも家事上の経費になりますので、不動産所得の必要経費にはできません。 |
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不動産所得の必要経費になるものはどのようなものですか? |
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| 不動産所得の必要経費は、不動産所得の総収入金額を得るために直接かかった費用と、その年の一般管理費、その他業務上の費用とされています。相続による資産の取得は、相続という身分上の法律効果によるものなので、所得を得る目的で行なった資産にはなりません。 |
| ご質問の場合、相続登記の際の登録免許税、登記費用などは、家事上の経費に該当しますので、不動産所得の必要経費にはできません。また、相続※によって取得した資産の取得価額は、お父様(被相続人)の取得価額を引継ぐことになっていますので、その資産の取得価額にも算入できないことになります。
※限定承認による相続は除きます。
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贈与によって取得した場合の不動産取得税はどうですか? |
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| 贈与により不動産を取得した場合には、不動産取得税が課税されますが、相続における登録免許税などと同様で、不動産所得の計算上、必要経費にも取得価額にも算入できません。 |
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アパートを相続したのですが、このアパートの固定資産税は、私の確定申告で必要経費にするのですか?
私は、今年の5月に父が亡くなったことにより、アパートを相続しました。
アパートの固定資産税の納税通知書は、父の死亡後に届きました。
この場合でも、私の確定申告の必要経費にしてよいのでしょうか? |
ご質問のアパートの固定資産税は、あなたの確定申告において必要経費にするなります。
この場合、固定資産税は、お父様が亡くなられた日までの分にあん分等する必要はありません。 |
| 業務用資産の固定資産税、登録免許税※などは、所得の計算上、必要経費になります。
※ 特許権のように、登録によって権利が発生する資産に係るものなど、取得価額に含まれるものは除きます。
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| 原則としては、納税通知などによって、納付すべきことが具体的に確定した時とされています。
ただし、年の途中で死亡したり出国した場合は、その死亡・出国の時までに納付すべきことが確定したものだけとされています。
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納期が分割されているものはどうしたらよいのですか? |
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| その場合は、各納期の税額を、それぞれの納期の開始の日か実際に納付した日を含む年の必要経費にしてもよいことになっています。
ご質問の場合、相続開始時には、まだ固定資産税の納税通知が届いていませんので、お父様の準確定申告の必要経費にはできません。
よって、あなたの確定申告において必要経費にすることになります。
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| 固定資産税の通知 |
被相続人の所得計算 |
相続の年の相続人の所得計算 |
| 死亡前 |
次の(1)〜(3)を選択して必要経費にします。
(1)全額
(2)納期が到来した分
(3)実際に納付した分 |
被相続人の所得計算上、必要経費に算入された部分以外の金額を必要経費にします。 |
| 死亡後 |
必要経費にはできません。 |
次の(1)〜(3)を選択して必要経費にします。
(1)全額
(2)納期が到来した分
(3)実際に納付した分 |
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