その保険金は、非課税所得になりますので、積立保険料部分は、非課税所得を得るための支出となります。
よって、不動産所得の必要経費にはなりません。
従いまして、積立保険料部分は、非課税所得や一時所得を得るために支出したものとされますので、不動産所得を得るための必要経費にはなりません。
よって、借入金のうち、積立保険料部分は不動産所得の必要経費にはなりませんので、当然、それに係る支払利息も必要経費にはなりません。
ですから、業務を営んでいる人が、その業務用の資産の取得のために借り入れた資金の利子は、必要経費になります。
従いまして、この土地が業務用の資産であるというためには、具体的な利用計画、実現の可能性、建設工事の進行状況などから明らかであると認められることが必要であると思われます。
なお、業務用の資産の取得のための借入金の利子のうち、実際の使用開始の日までの期間のものは、その資産の取得価額に含めることができます。
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