保険料を借入金で支払う予定なのですが、保険料と借入金の利息はどのように取り扱われるのですか?
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 保険料を借入金で支払う予定なのですが、保険料と借入金の利息はどのように取り扱われるのですか?



私は、満期受取人が自分の保険契約を締結しました。この保険料は、全額借入金で支払う予定です。この場合、保険料と借入金の利子はどのように取り扱われるのでしょうか?
・貸アパートの火災保険  500万円
・保険期間          10年
・満期返戻金あり
   アドバイス
保険料のうちの積立部分と、借入金の利息は、不動産所得の必要経費にはなりません。
   損害保険の保険料は、不動産所得の必要経費になりますか?
不動産所得を得ている建物の、長期の損害保険契約の保険料は、積立保険料部分は、保険期間の満了・解除・失効の時までは、資産として取り扱います。それ以外の部分は、期間の経過に応じて、必要経費にします。
   業務用固定資産に保険事故が発生し、保険金を受け取った時はどうなるのですか?

その保険金は、非課税所得になりますので、積立保険料部分は、非課税所得を得るための支出となります。

よって、不動産所得の必要経費にはなりません。

   満期返戻金・解約返戻金があった時はどうですか?
満期返戻金・解約返戻金は一時所得になりますが、積立保険料部分は、一時所得の計算上支出した金額に算入されますので、不動産所得の必要経費にはなりません。

従いまして、積立保険料部分は、非課税所得や一時所得を得るために支出したものとされますので、不動産所得を得るための必要経費にはなりません。

よって、借入金のうち、積立保険料部分は不動産所得の必要経費にはなりませんので、当然、それに係る支払利息も必要経費にはなりません。

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 不動産賃貸業者が新たにアパートの建築する場合、実際に貸付けをするまでの借入金利子は、必要経費にできますか?



私は、不動産賃貸業者です。
この度、借入金で土地を購入し、新たにアパートを建築する予定です。
この場合、実際にアパートを貸し付けるまでの借入金の利子を、以前から所有している不動産の所得の必要経費にできますか?
   アドバイス
土地を購入した当初から、その土地にアパートを建築し賃貸することが客観的に明らかなら、必要経費にできます。
   不動産所得の必要経費にできるものとは、どのようなものですか?
特にの定めがあるものを除いては、不動産所得の総収入金額を得るために、直接かかった費用とその年の一般管理費その他業務上の費用とされています。

ですから、業務を営んでいる人が、その業務用の資産の取得のために借り入れた資金の利子は、必要経費になります。

   私の場合はどうなりますか?
質問の場合ですが、土地は、家事用に利用したり、譲渡目的で保有したりと色々な利用方法があります。

従いまして、この土地が業務用の資産であるというためには、具体的な利用計画、実現の可能性、建設工事の進行状況などから明らかであると認められることが必要であると思われます。

なお、業務用の資産の取得のための借入金の利子のうち、実際の使用開始の日までの期間のものは、その資産の取得価額に含めることができます。

 
 

 

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