| |
借入金で取得した貸事務所併用住宅を自分の事務所にする予定なのですが、開業前の借入金の利子は必要経費になりますか?
私は、借入金で取得した貸事務所併用住宅を所有しています。今年の2月で契約期間が終了するので、その後は自分の商売の事務所にしようと考えています。開業準備のため開始するのは来年になる予定ですが、開業前の借入金の利子は必要経費にできるでしょうか? |
| 開業前の借入金の利子は、家事上の経費になりますので、必要経費にはできません。 |
| |
現に事業を営んでいる場合で、貸事務所の事業拡張などのために、自分の事務所に転用した場合はどうなりますか? |
|
|
| 借入金の利子は、転用した日から必要経費にできます。 |
| 借入金の支出時点で事業を営んでいないので、事業所得の必要経費にはできません。 |
| 個人が事業を開始するまでに特別に支出する費用には該当しませんのでできません。 |
| その資産はすでに使用されていますので、取得価額への算入もできません。
よって、ご質問の場合、開業準備中に支出する借入金の利子は、家事上の経費になりますので、必要経費にはできないということになります。
|
|
|
相続により、アパートと借入金を引継ぎましたが、この借入金の利子は不動産所得の必要経費にできますか?
父の亡くなったことにより、私と母は、賃貸マンションを2分の1ずつ相続しました。
マンションの賃貸料収入は、私と母がそれぞれの持分により収受することになりましたが、父の借入金の残高は私が引き継ぐことになりました。
この場合、借入金の利子は、私と母の不動産所得の必要経費にできますか? |
| 借入金の利子のうち、あなたの不動産所得の必要経費にできるのは2分の1だけです。 |
| |
業務用の資産の取得のための借入金利子は、どのように取り扱われますか? |
|
|
| 業務用の資産の取得のために借り入れた資金の利子は、その業務上の所得の必要経費になります。 |
| 遺産分割協議においては、借入金で取得した資産でも、その資産と借入金とはそれぞれ独立して分割協議の対象になり、誰が相続するかは相続人間の合意で決まります。
よって、この時点で資産と借入金との紐付関係はなくなりますので、たとえ相続人が資産と借入金とを相続したとしても、その借入金を業務用資産の借入れのためのものとみることはできなくなります。
|
| |
では、父(被相続人)が業務用資産を借入金で取得し、私(相続人)がその資産を借入金と共に相続して、業務も引継いだ場合はどうなるのですか? |
|
|
| その場合には、あなたの不動産所得の計算上、引継いだ借入金の利子を必要経費にできるとされています。 |
| |
父(被相続人)の資産を一部(2分の1)しか引継いでいない場合はどうなりますか? |
|
|
| その場合は、相続した部分に対応する借入金の利子しか必要経費にできません。
よって、ご質問の場合、あなたが相続したアパートは、2分の1ですので、借入金の残高の2分の1に対応する金額しか不動産所得の必要経費にはできません。
|
| |
それでは、残りの利子は、母の所得の必要経費になるのですか? |
|
|
いいえ。
あなたのお母様は、2分の1の持分で不動産所得が発生しますが、借入金残高の債務を承継していませんので、借入金の利子を必要経費にはできません。 |
|
|
|
|