よって、ご質問の場合も、借入金の利子は、事業を廃止した後の期間に対応する費用ですので、家事上の経費になり、事業廃止後の必要経費の特例は適用できません。
※給与所得者には、役員等は含まれませんのでご注意ください。
このように、利息相当額が、経済的利益として課税された場合には、勤務先から利息相当額の給与をもらって、勤務先に利息を支払ったのと同じことになります。
よって、ご質問の場合、借入金で取得したマンションを他人に貸していますので、あなたが勤務先に実際に利息を支払った場合と同様に、利息相当額は不動産所得の必要経費にできます。
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