事業を廃止した後の借入金の利息は、必要経費にはできないのでしょうか?
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 事業を廃止した後の借入金の利息は、必要経費にはできないのでしょうか?



私は、昨年の11月に花屋を廃業しました。しかし、事業の運転資金として借りた銀行からの借入金を、引き続き返済しています。この場合、「事業を廃止した場合の必要経費の特例」を適用して、借入金の利子を必要経費にしてもよいでしょうか?
   アドバイス
借入金の利子は、家事上の経費になりますので、事業廃止後の必要経費の特例は適用できません。
   事業廃止後の必要経費の特例とはどのようなものですか?
事業を廃止した後に、その事業に係る費用や損失で、仮に事業を廃止しなかったら、その年分以後の必要経費になるはずの金額が生じた場合は、その金額を事業を廃止した年分か、その前年分の必要経費にするというものです。
   どのような趣旨による特例なのですか?
この特例は、廃業前に、本来は業務上の費用や損失とされる可能性があったものが、廃業後に発生したことで費用や損失として認められないのでは、課税上不利になるので、廃業年分の必要経費として再計算させる趣旨であると思われます。
   具体的にはどのようなものですか?
売掛債権の貸倒損失などが考えられますが、借入金などの期間対応の費用は対象としていないものと思われます。

よって、ご質問の場合も、借入金の利子は、事業を廃止した後の期間に対応する費用ですので、家事上の経費になり、事業廃止後の必要経費の特例は適用できません。

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 関連トピック

 給与所得として課税されている無利息の経済的利益は、不動産所得の必要経費にできますか?



私は、会社員です。
以前、勤務先から無利息で住宅資金を借りてマンションを購入しました。
無利息による経済的利益は、給与所得として課税されています。
この度、転勤になったので、このマンションを他人に貸すことになりました。
この場合、利息相当額を不動産所得の必要経費にしてもよいでしょうか?
   アドバイス
利息相当額は、不動産所得の必要経費にできます。
   給与所得者が、自分が住む住宅などの資金を無利息で借りた場合、経済的利益としてどの位課税されるのですか?
年1%の利率による利息相当額が経済的利益として課税されます。

※給与所得者には、役員等は含まれませんのでご注意ください。

   では、自分が住まずに他人に貸す住宅などの資金についてはどうですか?
この場合は、貸付けをした年の前年の11月30日の公定歩合+4%の利率により課税されます。

このように、利息相当額が、経済的利益として課税された場合には、勤務先から利息相当額の給与をもらって、勤務先に利息を支払ったのと同じことになります。

よって、ご質問の場合、借入金で取得したマンションを他人に貸していますので、あなたが勤務先に実際に利息を支払った場合と同様に、利息相当額は不動産所得の必要経費にできます。

 
 

 

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