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事業資金の借入れのために、借入金で取得した自宅を担保に供したのですが、この借入金の利子は必要経費になりますか?
私は、事業所得者です。この度、事業資金を借入れ、その際、以前に借入金で取得した自宅を担保に供しました。この場合、自宅を取得したときの借入金の利子は、事業所得の必要経費にできますか? |
| 自宅を取得するための借入金の利子は、必要経費にはできません。 |
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自宅を取得するための借入金の利子を、必要経費にできますか? |
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| 家事上の経費になりますので、必要経費にはできません。 |
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借入金で取得した自宅を事業資金の借入れのために担保に供した場合はどうですか? |
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| 事業用資金の借入れのために担保に供したからといって、自宅が業務用資産に変わるわけではありません。自宅を担保に供したということは、自宅を事務所などの業務用に使用するのとは異なり、単に自宅の処分価値を利用しただけにすぎません。
よって、ご質問の場合、自宅を取得するための借入金の利子は、事業所得の必要経費にはできません。
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生計を一にしている父からの借入金の利子は、必要経費にできますか?
私は、卸売業を営んでいます。
事業の運転資金を生計を一にする父から借入れていますが、毎年元金と共に利息を支払っています。
この場合の借入金の利子は、必要経費にできますか? |
| 生計を一にする親族への借入金利子は、必要経費にはできません。 |
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事業所得の必要経費にできるものはどのようなものですか? |
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| 事業所得の必要経費は、事業所得の総収入金額を得るために直接かかった費用と、その年の販売費、一般管理費その他業務上の費用とされています。 |
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生計を一にする親族に、その事業から対価を支払った場合はどうですか? |
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事業所得の必要経費にはなりません。
また、その親族のその対価に係る所得の計算上は、ないものとして取り扱われます。 |
| ご質問の場合、生計を一にするお父様への借入金の利息は、必要経費にはできません。
また、お父様は、受取利息による雑所得や事業所得の計算上、あなたからの受取利息はないものとみなされます。
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