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生計を一にしている父からの借入金の利子は、必要経費にできますか?
私は、卸売業を営んでいます。事業の運転資金を生計を一にする父から借入れていますが、毎年元金と共に利息を支払っています。この場合の借入金の利子は、必要経費にできますか? |
| 生計を一にする親族への借入金利子は、必要経費にはできません。 |
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事業所得の必要経費にできるものはどのようなものですか? |
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| 事業所得の必要経費は、事業所得の総収入金額を得るために直接かかった費用と、その年の販売費、一般管理費その他業務上の費用とされています。 |
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生計を一にする親族に、その事業から対価を支払った場合はどうですか? |
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| 事業所得の必要経費にはなりません。また、その親族のその対価に係る所得の計算上は、ないものとして取り扱われます。 |
| ご質問の場合、生計を一にするお父様への借入金の利息は、必要経費にはできません。また、お父様は、受取利息による雑所得や事業所得の計算上、あなたからの受取利息はないものとみなされます。 |
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賃貸用アパートのうちの1棟を譲渡して住宅を購入した場合でも、このアパートの借入金利子は、不動産所得の必要経費にできますか?
私は、賃貸用マンションを5棟もっています。
すべて借入金で取得したものですが、そのうちの1棟を譲渡して、その代金で居住用家屋を新築しました。
この場合、譲渡したアパートの借入金の利子を、他の4棟からの不動産所得の必要経費にできますか? |
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事業者が業務用の資産を取得するために借りた借入金の利子はどのように取り扱われますか? |
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ご質問の場合、業務用のアパートを譲渡していて、借入金の利子を必要経費にできる前提としての業務用資産が存在しないことになります。
これは、譲渡代金を他の固定資産にあてた場合には、その借入金を譲渡代金で返済し、新たな借入金で他の資産を取得したのと同じ結果になりますので、譲渡日の借入金残高のうち、譲渡代金と新たに取得した固定資産の取得価額と比べて低い方の金額を、新たに取得した固定資産の取得にあてられた借入金とするのが合理的と考えられます。
よって、居住用家屋の取得にあてられた借入金の利子で、譲渡後に支払うものは、家事費になりますので、必要経費にはできません。
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仮に、新たな固定資産の取得にはあてられなかった借入金の利子や、資産を取得しないで借入金の返済にあてたが、借入金の全額返済までには至らなかった場合はどうなりますか? |
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| その場合は、マンションの売却行為が不動産賃貸業としての業務を拡張(縮小)する行為の一環と認められる場合等、その人の諸事情を総合勘案した結果、不動産賃貸業が継続していると判断できる場合については、不動産所得の計算をする上で、必要経費にするのがよいと思われます。 |
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