この権利は、あくまでも所有者自身に帰属するものなので、たとえ事業のために使用するために取得するというような場合でも、事業主としての所有なのか、家事用としての所有なのか明確に区別できません。
所得税法では、家事上の経費とこれに関連する経費は、原則として、必要経費にはできないことになっています。
(2) (1)のほか、青色申告者の家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録などにより、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずるために、業務していく上で直接必要だったことが明確な場合の、その部分の経費
従いまして、積立保険料部分は、非課税所得や一時所得を得るために支出したものとされますので、不動産所得を得るための必要経費にはなりません。
よって、借入金のうち、積立保険料部分は不動産所得の必要経費にはなりませんので、当然、それに係る支払利息も必要経費にはなりません。
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