給与所得として課税されている無利息の経済的利益は、不動産所得の必要経費にできますか?
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 給与所得として課税されている無利息の経済的利益は、不動産所得の必要経費にできますか?



私は、会社員です。以前、勤務先から無利息で住宅資金を借りてマンションを購入しました。無利息による経済的利益は、給与所得として課税されています。この度、転勤になったので、このマンションを他人に貸すことになりました。この場合、利息相当額を不動産所得の必要経費にしてもよいでしょうか?
   アドバイス
利息相当額は、不動産所得の必要経費にできます。
   給与所得者が、自分が住む住宅などの資金を無利息で借りた場合、経済的利益としてどの位課税されるのですか?
年1%の利率による利息相当額が経済的利益として課税されます。

※給与所得者には、役員等は含まれませんのでご注意ください。

   では、自分が住まずに他人に貸す住宅などの資金についてはどうですか?
この場合は、貸付けをした年の前年の11月30日の公定歩合+4%の利率により課税されます。このように、利息相当額が、経済的利益として課税された場合には、勤務先から利息相当額の給与をもらって、勤務先に利息を支払ったのと同じことになります。

よって、ご質問の場合、借入金で取得したマンションを他人に貸していますので、あなたが勤務先に実際に利息を支払った場合と同様に、利息相当額は不動産所得の必要経費にできます。

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 関連トピック

 たまたま今年は、賃貸用マンションからの収入がなかったのですが、借入金の利子は必要経費として申告できますか?



私は、会社員です。
借入金で賃貸マンションの一室を所有しています。
昨年賃借人が立退いてから、不動産業者に委託して入居者募集をしていますが、今年は入居する見込みはありません。
このように、不動産所得の収入金額がない場合でも、マンション取得のための借入金の利子を必要経費として申告できますか?
   アドバイス
引き続き不動産貸付業務を行なっていると認められれば、必要経費として申告しても差し支えないと思われます。
   業務用資産の取得のための借入金の利子はどのように取り扱われますか?
事業者が業務用の資産の取得のために借り入れた資金の利子は、必要経費になります。
   私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、新たな賃借人が見つかるまでの間、業務を引き続き行なっているかどうかが問題になります。

この場合、不動産業者に委託して入居者募集を行なっているとのことですので、引き続き業務を行なっていると認められます。

従いまして、不動産所得の計算において、収入金額を0円、マンションの借入金の利子や減価償却費などを必要経費にしてもよいかと思われます。

ただし、借入金の利子のうち、土地などを取得するためにかかった借入金の利子相当額は、他の所得との損益通算ができませんのでご注意下さい。

 
 

 

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