※給与所得者には、役員等は含まれませんのでご注意ください。
よって、ご質問の場合、借入金で取得したマンションを他人に貸していますので、あなたが勤務先に実際に利息を支払った場合と同様に、利息相当額は不動産所得の必要経費にできます。
この場合、不動産業者に委託して入居者募集を行なっているとのことですので、引き続き業務を行なっていると認められます。
従いまして、不動産所得の計算において、収入金額を0円、マンションの借入金の利子や減価償却費などを必要経費にしてもよいかと思われます。
ただし、借入金の利子のうち、土地などを取得するためにかかった借入金の利子相当額は、他の所得との損益通算ができませんのでご注意下さい。
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