| |
相続により、アパートと借入金を引継ぎましたが、この借入金の利子は不動産所得の必要経費にできますか?
父の亡くなったことにより、私と母は、賃貸マンションを2分の1ずつ相続しました。マンションの賃貸料収入は、私と母がそれぞれの持分により収受することになりましたが、父の借入金の残高は私が引き継ぐことになりました。この場合、借入金の利子は、私と母の不動産所得の必要経費にできますか? |
| 借入金の利子のうち、あなたの不動産所得の必要経費にできるのは2分の1だけです。 |
| |
業務用の資産の取得のための借入金利子は、どのように取り扱われますか? |
|
|
| 業務用の資産の取得のために借り入れた資金の利子は、その業務上の所得の必要経費になります。 |
| 遺産分割協議においては、借入金で取得した資産でも、その資産と借入金とはそれぞれ独立して分割協議の対象になり、誰が相続するかは相続人間の合意で決まります。
よって、この時点で資産と借入金との紐付関係はなくなりますので、たとえ相続人が資産と借入金とを相続したとしても、その借入金を業務用資産の借入れのためのものとみることはできなくなります。
|
| |
では、父(被相続人)が業務用資産を借入金で取得し、私(相続人)がその資産を借入金と共に相続して、業務も引継いだ場合はどうなるのですか? |
|
|
| その場合には、あなたの不動産所得の計算上、引継いだ借入金の利子を必要経費にできるとされています。 |
| |
父(被相続人)の資産を一部(2分の1)しか引継いでいない場合はどうなりますか? |
|
|
| その場合は、相続した部分に対応する借入金の利子しか必要経費にできません。
よって、ご質問の場合、あなたが相続したアパートは、2分の1ですので、借入金の残高の2分の1に対応する金額しか不動産所得の必要経費にはできません。
|
| |
それでは、残りの利子は、母の所得の必要経費になるのですか? |
|
|
|
いいえ。
あなたのお母様は、2分の1の持分で不動産所得が発生しますが、借入金残高の債務を承継していませんので、借入金の利子を必要経費にはできません。
|
|
|
相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子は、不動産所得の必要経費にできますか?
父が亡くなったので、父の遺産について遺産分割協議が行なわれました。
私は、父が所有していたマンションを相続し、他の相続人へは、銀行からの借入金で代償金を支払いました。
この場合、マンションからの不動産所得を計算する際に、マンションを相続するための借入金の利子は、必要経費にできるでしょうか? |
| ご質問の借入金の利子は、不動産所得の必要経費にはできません。 |
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法がありますが、ご質問の場合は代償分割に当たります。
この場合、あなたは遺産を現物で取得する代わりに、他の共同相続人に対して、債務を負担することになります。 |
| |
その債務を履行するための借入金の利子は、必要経費にはならないのですか? |
|
|
| 債務を履行するための借入金は、たとえ遺産分割で取得した相続財産が不動産所得が得られる業務用のものであっても、あくまで代償分割により負担した債務を履行するためのものですので、それはいわゆる相続財産の確保のためのものといえます。
よって、その借入金の利子も、不動産所得を得るための業務を行う上での費用とはいえませんので、不動産所得の必要経費にはできません。
|
|
|
|
|