よって、その借入金の利子も、不動産所得を得るための業務を行う上での費用とはいえませんので、不動産所得の必要経費にはできません。
この「相当する金額で」についてですが、これは、「実際に取得した補償金などの全部または一部の金額を使って」ということではないとされています。
よって、ご質問の場合、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けた資産でも、実際に借入金1億円が代替資産に充てられたことが明確ならば、その利息は不動産所得の必要経費にできるものと思われます。
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