相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子について
父が亡くなったので、
父の遺産について遺産分割協議が行なわれました。
私は、父が所有していたマンションを相続し、
他の相続人へは、銀行からの借入金で代償金を支払いました。
この場合、マンションからの不動産所得を計算する際に、
マンションを相続するための借入金の利子は、
必要経費にできるでしょうか?
アドバイス
ご質問の借入金の利子は、
不動産所得の必要経費にはできません。
代償分割とはどのようなものですか?
遺産分割の方法には、
現物分割、代償分割、換価分割の方法がありますが、
ご質問の場合は代償分割に当たります。
この場合、あなたは遺産を現物で取得する代わりに、
他の共同相続人に対して、
債務を負担することになります。
その債務を履行するための借入金の利子は、必要経費にはならないの?
債務を履行するための借入金は、
たとえ遺産分割で取得した相続財産が
不動産所得が得られる業務用のものであっても、
あくまで代償分割により負担した
債務を履行するためのものですので、
それはいわゆる相続財産の確保のためのものといえます。
よって、その借入金の利子も、
不動産所得を得るための業務を行う上での費用とはいえませんので、
不動産所得の必要経費にはできません。
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