相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子は、不動産所得の必要経費にできますか?
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 相続財産の代償分割のために借り入れた借入金の利子は、不動産所得の必要経費にできますか?



父が亡くなったので、父の遺産について遺産分割協議が行なわれました。私は、父が所有していたマンションを相続し、他の相続人へは、銀行からの借入金で代償金を支払いました。この場合、マンションからの不動産所得を計算する際に、マンションを相続するための借入金の利子は、必要経費にできるでしょうか?
   アドバイス
ご質問の借入金の利子は、不動産所得の必要経費にはできません。
   代償分割とはどのようなものですか?
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の方法がありますが、ご質問の場合は代償分割に当たります。この場合、あなたは遺産を現物で取得する代わりに、他の共同相続人に対して、債務を負担することになります。
   その債務を履行するための借入金の利子は、必要経費にはならないのですか?
債務を履行するための借入金は、たとえ遺産分割で取得した相続財産が不動産所得が得られる業務用のものであっても、あくまで代償分割により負担した債務を履行するためのものですので、それはいわゆる相続財産の確保のためのものといえます。

よって、その借入金の利子も、不動産所得を得るための業務を行う上での費用とはいえませんので、不動産所得の必要経費にはできません。

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 収用により、代替資産を借入金で取得したのですが、借入金の利子は不動産所得の必要経費にできますか?



私は、賃貸用マンションとその敷地を所有していました。
今年の2月にそのマンションが収用されることになり、対価補償金と移転補償金の合計3億円の支払いを受けました。
その後、10月に代替資産を3億円で取得し、すぐに業務用にしました。
その際、代替資産の購入資金として、銀行から1億円の融資を受けています。
譲渡所得の申告は、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を適用する予定です。
この場合、借入金の利息は本年分の不動産所得の必要経費にできるでしょうか?
   アドバイス
借入金が代替資産の取得に充てられたことが明確であれば、必要経費にできると思われます。
   収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例とはどのようなものですか?
この特例の適用に当たっては、補償金の全部または一部に相当する金額で、代替資産を取得または取得する見込であることが条件の一つになっています。

この「相当する金額で」についてですが、これは、「実際に取得した補償金などの全部または一部の金額を使って」ということではないとされています。

よって、ご質問の場合、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けた資産でも、実際に借入金1億円が代替資産に充てられたことが明確ならば、その利息は不動産所得の必要経費にできるものと思われます。

 
 

 

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