課税売上高(消費税の対象となる収入)が2,000万円ほどの当医療法人は、今後消費税を支払うようになるのですか?
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 課税売上高(消費税の対象となる収入)が2,000万円ほどの当医療法人は、今後消費税を支払うようになるのですか?



課税売上高(消費税の対象となる収入)が2,000万円ほどの当医療法人は、今後消費税を支払うようになるのですか?
   アドバイス
従前は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が3,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されました。

けれども平成15年度の税制改正により、医療法人は平成16年4月1日以降に開始する事業年度から、個人病院は平成17年から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者に限り、消費税の納税義務が免除されることになります。

改正前
改正後
免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が3,000万円以下
免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が1,000万円以下

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 消費税の納税義務者とは・・・



消費税の納税義務者とは・・・
   アドバイス
納税義務者とは、国内取引で課税資産の譲渡等を行った事業者、輸入取引で課税貨物を保税地域から引き取る者が該当します。

ですから、個人診療所、医療法人、国、地方公共団体、公益法人、公益法人等はもちろん、非居住者または外国法人でも、国内で課税資産の譲渡等を行うのであれば、消費税の納税義務者となります。

ただし、国内取引は、小規模事業者などの納税義務が免除されることがあります。

  納税義務者
国内取引 国内において対価を得て、課税資産の譲渡等を行った事業者
輸入取引 課税貨物を保税地域から引き取る者(輸入者)
 
 

 

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