課税売上高が2,000万円ほどの医療法人について
課税売上高(消費税の対象となる収入)
が2,000万円ほどの当医療法人は、
今後消費税を支払うようになるのですか?
アドバイス
従前は、基準期間
(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)
の課税売上高が3,000万円以下の事業者は
消費税の納税義務が免除されました。
けれども平成15年度の税制改正により、
医療法人は平成16年4月1日以降に開始する事業年度から、
個人病院は平成17年から、
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者に限り、
消費税の納税義務が免除されることになります。
改正前
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⇒
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改正後
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免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が3,000万円以下 |
免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が1,000万円以下 |
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