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課税売上高(消費税の対象となる収入)が2,000万円ほどの当医療法人は、今後消費税を支払うようになるのですか?
課税売上高(消費税の対象となる収入)が2,000万円ほどの当医療法人は、今後消費税を支払うようになるのですか? |
| 従前は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が3,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されました。
けれども平成15年度の税制改正により、医療法人は平成16年4月1日以降に開始する事業年度から、個人病院は平成17年から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者に限り、消費税の納税義務が免除されることになります。
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改正前
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改正後
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免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が3,000万円以下
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免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が1,000万円以下
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消費税の納税義務者とは・・・
消費税の納税義務者とは・・・ |
| 納税義務者とは、国内取引で課税資産の譲渡等を行った事業者、輸入取引で課税貨物を保税地域から引き取る者が該当します。
ですから、個人診療所、医療法人、国、地方公共団体、公益法人、公益法人等はもちろん、非居住者または外国法人でも、国内で課税資産の譲渡等を行うのであれば、消費税の納税義務者となります。
ただし、国内取引は、小規模事業者などの納税義務が免除されることがあります。
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納税義務者 |
| 国内取引 |
国内において対価を得て、課税資産の譲渡等を行った事業者 |
| 輸入取引 |
課税貨物を保税地域から引き取る者(輸入者) |
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