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会計処理は、税込経理と税抜経理と2種類あると聞きいたけど、どちらが有利ですか?
会計処理は、税込経理と税抜経理と2種類あると聞きいたけど、どちらが有利ですか? |
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「税込経理」または「税抜経理」、どちらの方法を選択するかは事業者の任意です。どちらの方法を採用しても、納付する消費税額は同額です。
ただし、税込経理の場合は、所得金額に影響がでてきます。なお、本則課税で経理処理をする場合は、税抜経理で処理するのが一般的です。また、経理処理は原則として、すべての取引について同一方式の経理処理により行うことになります。
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| 区 分 |
税込経理 |
税抜経理 |
| 経理方法 |
消費税額と取引の対価の額を区分しないで経理する方法 |
消費税額と取引の対価の額を区分して経理する方法 |
| 特 徴 |
事業の損益や消費税によって影響されるが、税抜計算の必要はない |
事業の損益は消費税額によって影響されないが、税抜計算の手数がかかる |
| 自由診療収入10,000円及び消費税500円がある場合 |
(現金)10,500/(医業収入)10,500 |
(現金)10,500/(医業収入)10,000
/(仮受消費税)500 |
| 診療材料費8,000円及び消費税400円を支払った場合 |
(診療材料費)8,400/(現金)8,400 |
(診療材料費)8,000/(現金)8,400
(仮払消費税)400 / |
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平成15年に診療所を開設したのだけれど、平成15年度分の消費税を納める必要はあるのですか?
平成15年に診療所を開設したのだけれど、平成15年度分の消費税を納める必要はあるのですか? |
| その年(または前年)に開業した個人病院とその事業年度(または前事業年度)に設立された法人には、基準期間の課税売上がないので、納税義務は免除されます(相続及び合併若しくは分割の場合で一定の要件を満たす場合は、課税事業者になる場合もあります)。
けれども、納税義務が免除される新規開業の場合でも、選択によっては納税義務者となることができます。
診療所の開設、高額な医療機器購入等の課税仕入がある場合、納税義務者になることで、その課税仕入れに係る消費税の還付を受けられることがあります。自由診療の割合が多い整形外科、歯科、産婦人科については特に注意が必要です。
ただし、2年間は課税事業者として拘束されることになりますので、その点の注意も必要です。
※社会福祉法人以外の新設法人で、事業年度開始の日における資本または出資の額が1,000万円以上のものについては、納税義務は免除されません。
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