平成15年に診療所を開設したのだけれど、平成15年度分の消費税を納める必要はあるのですか?
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 平成15年に診療所を開設したのだけれど、平成15年度分の消費税を納める必要はあるのですか?



平成15年に診療所を開設したのだけれど、平成15年度分の消費税を納める必要はあるのですか?
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その年(または前年)に開業した個人病院とその事業年度(または前事業年度)に設立された法人には、基準期間の課税売上がないので、納税義務は免除されます(相続及び合併若しくは分割の場合で一定の要件を満たす場合は、課税事業者になる場合もあります)。

けれども、納税義務が免除される新規開業の場合でも、選択によっては納税義務者となることができます。

診療所の開設、高額な医療機器購入等の課税仕入がある場合、納税義務者になることで、その課税仕入れに係る消費税の還付を受けられることがあります。自由診療の割合が多い整形外科、歯科、産婦人科については特に注意が必要です。

ただし、2年間は課税事業者として拘束されることになりますので、その点の注意も必要です。

※社会福祉法人以外の新設法人で、事業年度開始の日における資本または出資の額が1,000万円以上のものについては、納税義務は免除されません。

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   アドバイス
従前は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が3,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されました。

けれども平成15年度の税制改正により、医療法人は平成16年4月1日以降に開始する事業年度から、個人病院は平成17年から、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者に限り、消費税の納税義務が免除されることになります。

改正前
改正後
免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が3,000万円以下
免税事業者の適用上限
基準期間の課税売上高が1,000万円以下

 
 

 

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