従業員の夜間大学の授業料は非課税になりますか?
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 従業員の夜間大学の授業料は非課税になりますか?



私は個人事業者です。以前から従業員の一部が定時制高校に通っているのですが、今春、さらに大学の夜間部に通うことになりました。私立大学のため従業員の負担も大きいので、授業料は事業主の私が負担することにしています。この場合、大学の授業料負担額は、学資金として非課税になりますか?
   アドバイス
大学に進学するというような場合には、使用人の給与として課税されることになります。
   学資金として支給する金品には課税されるということですか?
使用者が役員や使用人やその子弟の修学のために支給する学資金は、原則として、その役員や使用人への給与として課税することになっているのです。
   では例外として、非課税になる場合はどのような場合がありますか?
次のものが適正なものであれば、課税しなくてもよいことになっています。

1. 使用者が業務上の必要性から、役員や使用人の職務に直接必要な技術や知識を習得させたり、免許・資格を取得させるための研修会・講習会などの出席費用や大学などの聴講費用

2. 使用者が、高等学校など学校教育法による学校(大学と高等専門学校は除かれます)に在籍する使用人に支給する修学のための費用(役員や使用人の個人の親族だけを対象とするものは除かれます)。

   なぜこれらを非課税にしているのですか?
1は、使用者が自分の業務遂行上の必要性から職務に直接必要な技術や知識を習得させるものだからです。また、2は、今日の産業経済下では、少なくとも高等学校教育程度の知識を習得することが、その人の職務内容の水準を維持・向上させるためには欠かせないと考えられるところから非課税とされています。

このように、使用者が使用人に支給する学資金についての非課税の取扱いは、原則として高等学校までのものしか認められていません。

ですから、ご質問のように、従業員が大学へ進学したような場合に支給した授業料については、その使用人への給与として課税されることになります。

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