従業員の夜間大学の授業料は非課税になりますか?
私は個人事業者です。
以前から従業員の一部が定時制高校に通っているのですが、
今春、さらに大学の夜間部に通うことになりました。
私立大学のため従業員の負担も大きいので、
授業料は事業主の私が負担することにしています。
この場合、大学の授業料負担額は、
学資金として非課税になりますか?
アドバイス
大学に進学するというような場合には、
使用人の給与として課税されることになります。
学資金として支給する金品には課税されるということですか?
使用者が、役員や使用人、
その子弟の修学のために支給する学資金は、
原則として、その役員や使用人への給与として
課税することになっているのです。
では例外として、非課税になる場合はどのような場合がありますか?
次のものが適正なものであれば、
課税しなくてもよいことになっています。
1. 使用者が業務上の必要性から、役員や使用人の職務に直接必要な技術や知識を習得させたり、免許・資格を取得させるための研修会・講習会などの出席費用や大学などの聴講費用
2. 使用者が、高等学校など学校教育法による学校(大学と高等専門学校は除かれます)に在籍する使用人に支給する修学のための費用(役員や使用人の個人の親族だけを対象とするものは除かれます)。
なぜこれらを非課税にしているのですか?
1は、使用者が、自分の業務遂行上の必要性から
職務に直接必要な技術や知識を習得させるものだからです。
また、2は、今日の産業経済下では、
少なくとも高等学校教育程度の知識を習得することが、
その人の職務内容の水準を維持・向上させるためには欠かせない
と考えられるところから非課税とされています。
このように、使用者が
使用人に支給する学資金についての非課税の取扱いは、
原則として、高等学校までのものしか認められていません。
ですから、ご質問のように、
従業員が大学へ進学したような場合に支給した授業料については、
その使用人への給与として課税されることになります。
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