1. 使用者が業務上の必要性から、役員や使用人の職務に直接必要な技術や知識を習得させたり、免許・資格を取得させるための研修会・講習会などの出席費用や大学などの聴講費用
2. 使用者が、高等学校など学校教育法による学校(大学と高等専門学校は除かれます)に在籍する使用人に支給する修学のための費用(役員や使用人の個人の親族だけを対象とするものは除かれます)。
このように、使用者が使用人に支給する学資金についての非課税の取扱いは、原則として高等学校までのものしか認められていません。
ですから、ご質問のように、従業員が大学へ進学したような場合に支給した授業料については、その使用人への給与として課税されることになります。
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