| その場合は、次のどれかにあてはまるときには、それぞれのところで判定します。
(1) 生計を主宰する人が、一の店舗で事業を経営し、他の親族が他の店舗で事業に従事している場合や、生計を主宰する人が、会社・官庁などに勤務し、他の親族が事業に従事している場合、において、その他の親族が、事業用資産の所有者や賃借権者であって、かつ、その事業の取引名義人の場合
・・・・・他の親族を、従事している事業の事業主とします。
(2) 生計を主宰している人以外の親族が、医師、歯科医師、薬剤師、税理士その他の自由職業者として、生計を主宰している人と共に事業に従事している場合において、両者の収支が区分されていて、かつ、他の親族が、生計を主宰している人に従属して事業に従事してない場合
・・・・・他の親族の収支として区分された部分の事業主は、他の親族になります。
(3) 生計を主宰している人が遠隔地で勤務している場合のように、生計を主宰する人と事業に従事する他の親族とが、日常の起居を共にしていない場合
・・・・・他の親族を従事している事業の事業主とします。
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